○下野市人権推進審議会条例
平成25年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 下野市の人権推進に関する基本的方策を審議し、人権に関する諸問題について総合的に検討及び調整し、市人権行政の総合的かつ計画的な施策の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、下野市人権推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市校長会の代表者
(3) 民生委員児童委員協議会の代表者
(4) 教育長又は教育委員の代表者
(5) 人権擁護委員の代表者
(6) 公募による住民の代表者
(7) 前各号に掲げる者のほか、審議会の運営上必要と認める者
(平27条例20・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は公開とする。ただし、審議会を公開することにより公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められるときは、非公開とすることができる。
5 審議会の会議において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策部において処理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在籍する場合においては、次の各号に定めるとおりとする。
(1)から(3)まで 略
(4) 第4条による改正後の下野市人権推進審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の下野市人権推進審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。