○下野市地域公共交通会議条例
平成25年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化法」という。)の規定に基づき地域における需要に応じた住民生活に必要なバス、タクシー等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、下野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 本市の公共交通政策の推進に関すること。
(2) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の形態及び運賃、料金等に関すること。
(3) 道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業に関すること。
(4) 生活交通の調査等に関すること。
(5) 活性化法第5条に規定する地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成に関する協議及び形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。
(平31条例2・一部改正)
(組織)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、21人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者組織団体の代表者
(5) 一般乗用旅客自動車運送事業者組織団体の代表者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者
(7) 関係団体を代表する者
(8) 関係行政機関の職員
(9) 公募による住民の代表者
(10) 前各号に掲げる者のほか、交通会議の運営上必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 交通会議に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるときは、非公開とすることができる。
5 会議は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(分科会)
第7条 交通会議は、第2条各号に規定する協議事項その他交通会議の運営について専門的な調査、検討を行うため必要に応じて分科会を置くことができる。
(協議結果の取り扱い)
第8条 委員は、交通会議で協議が整った事項については、その協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第9条 交通会議及び分科会の庶務は、市民生活部において処理するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、交通会議及び分科会の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日において従前の下野市地域公共交通会議委員であった者については、残任期間までこの条例による委員とみなす。
附則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。