○下野市地域自立支援協議会条例

平成25年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条に規定する相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりについて協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び総合支援法第89条の3第1項の規定により、下野市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援体制の総合的な評価及び推進に関すること。

(2) 地域生活支援体制の総合的な評価及び推進に関すること。

(3) 市町村相談支援機能強化事業等による市の相談支援体制支援に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発・改善に関すること。

(5) その他、協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業所関係者

(2) 障害者支援施設及び福祉サービス事業所関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係者

(5) 福祉団体関係者

(6) 障害者及びその家族又は関係団体

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めたときは、協議会に委員以外の者を出席させることができる。

(分科会)

第7条 協議会に、特定の障害者福祉サービス等の検討を行うため、分科会を置くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、健康福祉部に置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において従前の下野市地域自立支援協議会委員であった者については、残任期間までこの条例による委員とみなす。

下野市地域自立支援協議会条例

平成25年3月22日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月22日 条例第7号