○下野市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び同項第2号に規定する措置について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により下野市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること。

(2) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム入所者の措置の継続の要否に関すること。

(3) その他市長が入所等の措置に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師(精神科医を含む。)

(2) 関係行政機関の職員

(3) 老人福祉施設長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時にその職を失う。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

下野市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年3月22日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月22日 条例第8号