○下野市老人ホーム入所判定委員会条例
平成25年3月22日
条例第8号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び同項第2号に規定する措置について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により下野市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること。
(2) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム入所者の措置の継続の要否に関すること。
(3) その他市長が入所等の措置に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 医師(精神科医を含む。)
(2) 関係行政機関の職員
(3) 老人福祉施設長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時にその職を失う。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。