○下野市農業振興地域整備促進協議会条例

平成25年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 本市における農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)に関し必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下野市農業振興地域整備計画促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議する。

(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) その他整備計画の目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 農業委員会の代表者

(2) 農業協同組合の代表者

(3) 農業共済組合の代表者

(4) 土地改良区の代表者

(5) 農業生産者の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業振興部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において従前の下野市農業振興地域整備促進協議会委員であった者については、残任期間までこの条例による委員とみなす。

下野市農業振興地域整備促進協議会条例

平成25年3月22日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第10号