○下野市農業振興地域整備促進協議会条例
平成25年3月22日
条例第10号
(設置)
第1条 本市における農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)に関し必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下野市農業振興地域整備計画促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議する。
(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) その他整備計画の目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合の代表者
(3) 農業共済組合の代表者
(4) 土地改良区の代表者
(5) 農業生産者の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業振興部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。