○下野市立小中学校教科用図書選定委員会条例

平成25年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、下野市立小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の公正な採択に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、下野市立小中学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(令3条例32・一部改正)

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、教科用図書の採択について調査審議を行い、その結果を教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。ただし、教科用図書の選定に直接利害関係を有する者は、委員となることはできない。

(1) 学識を有する者 2人

(2) 小学校、中学校及び義務教育学校長代表 2人

(3) 保護者代表 3人

(平30条例21・令3条例32・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該諮問に係る答申の日までとする。

2 任期中に委員が欠けた場合は、これを補充することができる。

(委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。

(平30条例21・一部改正)

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

5 選定委員会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

6 前項の規定にかかわらず、選定の採決から決定に至る過程は、非公開とする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平30条例21・旧附則・一部改正)

(招集の特例)

2 選定委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平30条例21・追加)

(平成30年3月23日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下野市立小中学校教科用図書選定委員会条例

平成25年3月22日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月22日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第21号
令和3年12月14日 条例第32号