○下野市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費補助金交付要綱

平成25年1月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため、公益社団法人下野市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う事業に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助の対象経費は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)の実施に要する経費のうち、職員人件費、管理費及びその他センターの運営に要する経費の一部について交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が決定する。

(補助金交付の申請)

第4条 センターは、補助金の交付を申請しようとするときは、下野市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、下野市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件等)

第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するため必要な指示又は条件を付することができる。

(計画変更の承認)

第7条 補助金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく下野市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助金の請求)

第8条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、下野市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費補助金交付請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 センターは、補助事業を完了したときは、下野市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(帳簿の備付等)

第10条 センターは、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、補助事業に係る経費とその他の経費を区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 センターは、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整理保管し、前項の帳簿とともに補助事業が完了後5年間保管しておかなければならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

画像

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

(令5告示93・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

下野市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費補助金交付要綱

平成25年1月30日 告示第12号

(令和5年6月1日施行)