○下野市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則
平成25年3月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市消防団条例(平成18年下野市条例第163号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の意に反する降任又は免職及び懲戒に関する処分の手続に関し定めるものとする。
(降任又は免職の手続)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、条例第7条第1項第2号の規定に該当するものとして、団員を降任し、又は免職する場合は、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 団員の意に反する降任若しくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(効果)
第4条 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
2 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、団長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。