○下野市母子保健法施行細則
平成25年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により届出なければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第4号)
(2) 世帯調書(様式第5号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市母子保健法施行細則の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市母子保健法施行細則の規定は、平成29年11月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則5・全改)
(平29規則23・全改、令4規則9・一部改正)
(平29規則23・全改、令4規則9・一部改正)
(平29規則23・全改)
(平29規則23・全改)