○下野市母子保健法施行細則

平成25年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児出生の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により届出なければならない。

(養育医療)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、同条第2項の規定による養育医療券の有効期間を満了後、継続して給付を受ける必要があるときは、養育医療給付継続申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第4号)

(2) 世帯調書(様式第5号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市母子保健法施行細則の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市母子保健法施行細則の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則5・全改)

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(平29規則23・全改、令4規則9・一部改正)

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(平29規則23・全改、令4規則9・一部改正)

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(平29規則23・全改)

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(平29規則23・全改)

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下野市母子保健法施行細則

平成25年3月26日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月26日 規則第12号
平成28年1月29日 規則第5号
平成29年12月21日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第9号