○下野市老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱
平成25年2月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、下野市高齢者保健福祉計画に基づき、老人保健福祉施設を設置及び運営する法人(以下「整備法人」という。)を下野市(以下「市」という。)が募集し、これらの施設を整備することにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(社会福祉法人を設立しようとする者を含む。)をいう。
(整備施設)
第3条 この告示の対象とする老人保健福祉施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「整備施設」という。)とする。
(1) 既存の社会福祉法人であって、主たる事務所が栃木県内にあるもの
(2) 社会福祉法人を設立しようとする者であって、住所が栃木県内にあるもの
(応募条件)
第5条 応募にあたっては、整備施設が次の要件に適合することを条件とする。
(1) 県及び市が定める設備及び運営に関する基準等に適合すること。
(2) 特別養護老人ホームにあっては、ユニット型(1ユニット9人又は10人)又は多床室(居室定員4名以下)であること。なお、多床室の場合には、入所者のプライバシーの確保に配慮できるよう居室内を個別的な設えにするなど設計上の工夫がなされるとともに、「ユニットケア」に近い環境での個別ケアに配慮した入所者の処遇が図られること。
(3) 広域型特別養護老人ホームを新設する場合、ショートステイ居室(1ユニット10人)を併設すること。
(4) 地域密着型特別養護老人ホームを新設整備する場合、ショートステイ居室(1ユニット10人)、老人デイサービスセンター、認知症高齢者グループ、小規模多機能型居宅介護拠点の併設も可能であること。
また、サテライト型の場合、本体施設との距離は、通常の交通手段を利用して、おおむね20分以内で移動できる距離であること。
(平25告示103・平27告示122・一部改正)
(定員)
第6条 整備施設の定員は、次の表のとおりとする。
種類 | 定員 |
特別養護老人ホーム(地域密着型) | 29人(3ユニット) |
特別養護老人ホーム(広域型) | 50人 |
(平27告示122・全改)
(土地)
第7条 整備施設を建設する土地は、次に掲げる条件のいずれかに合致するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業専用地域を除く。)
(2) 用途地域が定められていない地域の場合、家族や地域住民との交流の機会が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50m以内の間隔で存している地域、開発区域を含んだ3ha(半径100mの円又は100m×100mの正方形を3箇連続させたもの。)内に、主たる建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が20戸以上存している地域をいう。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域を除くこととし、当該区域の除外が可能であると見込まれる場合であっても立地可能場所には含まない。)
2 前項で定める土地については、整備法人が所有しているか、又は取得する予定であることを原則とする。
(整備年度)
第8条 整備施設は、平成28年度に着工し、平成29年4月に開所することを目途とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と整備法人の間で協議し、決定するものとする。
(平27告示122・一部改正)
(公募の公告)
第9条 この告示に基づく整備法人の募集の公告は、市のホームページ及び広報紙に掲載して行う。
(応募の手続)
第10条 応募を希望する者は、募集要項に定める書類を市長に提出するものとする。
(整備法人の決定)
第11条 市長は、整備法人の決定について、透明性及び公平性の確保を目的として設置した「下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会」の意見を聴き、決定する。
(整備法人の決定の取消し)
第12条 市長は、前条により決定した整備法人の申請内容等に虚偽又は事実と著しく相違があると認める場合は、その決定を取り消すものとする。
(公表)
第13条 市長は、応募の概況、審査結果の概要及び選定した整備法人について、適宜公表する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下野市老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱の廃止)
2 下野市老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱(平成24年下野市告示第99号)は廃止する。
附則(平成25年5月31日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月1日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。