○下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱
平成25年3月15日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス等(以下「サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求並びに指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備に関して指導及び監査を実施し、必要な指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(平31告示30・一部改正)
(指導形態)
第2条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 実地指導 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において実地に行うもの
(2) 集団指導 指定地域密着型サービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(指導対象)
第3条 実地指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、市長が選定した指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。
2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて、市長が選定した指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。
(指導方法)
第4条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の方法は、次のとおりとする。
(1) 実地指導
ア 指導通知 市長は、実地指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を実施日の2月前までに様式第1号により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 出席者
(エ) 指導担当職員
(オ) 準備すべき書類
(カ) 事前提出資料
イ 提出方法 指定地域密着型サービス事業者等は、実地指導日の14日前までに別に定める資料調書を提出しなければならない。
ウ 指導方法 別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行うものとする。
(2) 集団指導
ア 指導通知 市長は、集団指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を様式第2号により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。
(ア) 集団指導の日時及び場所
(イ) 出席者
(ウ) 指導内容等
イ 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について、指導内容に応じて集団を選定し、講習等の方式で行うものとする。
(平31告示30・一部改正)
(指導結果)
第5条 市長は、実地指導の結果を様式第3号により通知するものとする。
(監査対象)
第6条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等が次のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) サービスの内容に不正又は著しい不当が認められる若しくはその疑いがあると認められるとき。
(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当が疑われるとき。
(3) 下野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年下野市条例第15号)、下野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年下野市条例第16号)、下野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年下野市条例第4号)及び下野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年下野市条例第2号)に規定する基準に重大な違反があると疑われるとき。
(4) 再三の指導によってもサービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。
(5) 正当な理由がなく指導を拒否したとき。
2 市長は、実地指導中に明らかに前項各号のいずれかに該当する事項が認められるとき又は次のいずれかに該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。
(平31告示30・一部改正)
(監査方法)
第7条 市長は、前条各項のいずれかについて確認の必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者等に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は出頭を求め、又は担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 市長は、監査の結果、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の10、法第84条、法第115条の19又は法第115条の29の規定のいずれかに該当すると判断したときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができるものとする。
(平31告示30・一部改正)
(経済上の措置)
第10条 市長は、前条の規定に基づき勧告、命令又は指定の取消等を行い、監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じたときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、保険給付の価額の全部又は一部を返還するよう指導するものとする。
2 市長は、前条の規定に基づき命令又は指定の取消等を行ったときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。
(指導等の実施体制)
第11条 指導等は健康福祉部高齢福祉課が担当し、職員2人以上をもって実施するものとする。
(補足)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年2月25日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平31告示30・一部改正)
(平31告示30・一部改正)
(平31告示30・一部改正)
(平28告示77・一部改正)