○下野市新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関する要綱

平成25年3月22日

告示第48号

下野市新型インフルエンザ対策本部設置要綱(平成21年下野市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年下野市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、下野市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の組織)

第2条 条例第2条第2項に規定する新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 条例第2条第3項に規定する新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部会議)

第3条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、新型インフルエンザ等対策に関する基本的事項について協議決定し、及びその実施を推進する。

3 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び必要な職員で構成する。

4 本部会議は、本部長が招集し、及び主宰する。

5 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を本部会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(健康危機管理部)

第4条 条例第3条第1項に規定する部として、健康危機管理部(以下「危機管理部」という。)を置く。

2 部長は危機管理部に副部長を置くことができる。

3 条例第3条第3項に規定する部長には健康福祉部長の職にある者を、前項に規定する副部長には健康増進課長の職にある者を、部員には別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部長は、危機管理部に副部長又は部員を班長とする班を設けることができる。

5 危機管理部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 危機及び健康被害の発生状況の収集分析に関すること。

(2) 職員の動員計画に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 健康危機管理対策の実施に要する予算と保護具等の備蓄に関すること。

(5) 健康危機情報等の広報に関すること。

(6) その他必要とする事項

(連絡会議)

第5条 本部長は、新型インフルエンザ等対策について、外部機関との情報の共有等を通じて連携を強化し、必要な措置を講ずることを目的として、下野市新型インフルエンザ等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催することができる。

2 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長には本部長を、副会長には小山地区医師会下野支部長及び小山地区医師会感染症委員会下野支部委員を、委員には別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

4 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等の発生予防及び発生時の情報提供並びに下野市新型インフルエンザ等対策本部への提言に関すること。

(2) 関係機関への情報提供及び発生に備えた対策に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(報償費)

第6条 連絡会議の委員に支給する報償費の額は1回20,000円以内とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第76号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第51号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

教育長

総合政策部長

総務部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

建設水道部長

議会事務局長

教育次長

会計管理者

石橋地区消防組合消防本部消防長

別表第2(第4条関係)

(平26告示36・平27告示75・平28告示76・平29告示51・一部改正)

職名

総合政策課長

市民協働推進課長

総務人事課長

財政課長

契約検査課長

税務課長

安全安心課長

市民課長

環境課長

社会福祉課長

こども福祉課長

高齢福祉課長

建設水道部次長

農政課長

商工観光課長

建設課長

都市計画課長

区画整理課長

水道課長

下水道課長

議事課長

農業委員会事務局長

行政委員会事務局長

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習文化課長

文化財課長

スポーツ振興課長

別表第3(第5条関係)

職名

県南健康福祉センター所長

下野市社会福祉協議会事務局長

下野市自治会連合会会長

警察署長

消防署長

電気事業者

ガス事業者

石油事業者

旅客事業者

立地工場連絡協議会会長

その他の事業者

下野市新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関する要綱

平成25年3月22日 告示第48号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月22日 告示第48号
平成26年3月17日 告示第36号
平成27年4月1日 告示第75号
平成28年4月1日 告示第76号
平成29年3月30日 告示第51号