○下野市老人クラブ補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の老人クラブ(以下「クラブ」という。)及び下野市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 社会奉仕活動に要する経費

(2) 教養活動事業に要する経費

(3) 健康増進活動事業に要する経費

(交付基準)

第3条 この補助金は、毎事業年度の4月1日現在において結成されているクラブ又は連合会に対し交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業年度の途中に設立した老人クラブ(以下「新規クラブ」という。)に補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 会員10人未満の新規クラブ 次に掲げる額の合計額の月割額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)第2条に規定する補助対象となる経費の合計額とを比較して少ない方の額

 年額13,750円

 940円に会員の数を乗じて得た額

(2) 会員10人以上の新規クラブ 次に掲げる額の合計額の月割額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)第2条に規定する補助対象となる経費の合計額とを比較して少ない方の額

 年額23,750円

 940円に会員の数を乗じて得た額

(3) 前2号以外のクラブ 次に掲げる額の合計額と第2条に規定する補助対象となる経費の合計額とを比較して少ない方の額

 年額13,750円

 940円に会員の数を乗じて得た額

 1,000円に新規会員の数を乗じて得た額

(4) 老人クラブ連合会 前々年度事業実績額(支出決算額)に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)

(令6告示68・全改)

(補助金の交付申請)

第5条 クラブ、連合会又は新規クラブ(以下「クラブ等」という。)は、補助金の交付の申請をしようとするときは、下野市老人クラブ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員及び役員名簿(新規クラブ結成後最初の補助金交付申請時のみ)

(4) 会則(新規クラブ結成後最初の補助金交付申請時のみ)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、下野市老人クラブ補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の補助金交付決定通知を受けたクラブ等が、補助金の交付を受けようとするときは、下野市老人クラブ補助金交付請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金を受けたクラブ等は、当該事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、下野市老人クラブ事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(帳簿の備付等)

第9条 クラブ等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備えなければならない。

2 前項の帳簿等は、当該事業完了年の翌年から5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、クラブ等が偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令6告示68・旧附則・一部改正)

(令和6年度から令和8年度までの補助金の額の特例)

2 令和5年度分の補助金の交付を受けた新規クラブに対する令和6年度から令和8年度までの各年度分の補助金については、第4条中「定める額とする」とあるのは「定める額とする。ただし、第3号ア及びイにより算出した合計額を上限とする」と、同条第3号イ中「会員の数」とあるのは「令和5年度分の補助金の交付を受けた際の会員の数」とする。

(令6告示68・追加)

3 令和6年度分の補助金の交付を受けた新規クラブに対する令和7年度分及び令和8年度分の補助金については、第4条中「定める額とする」とあるのは「定める額とする。ただし、第3号ア及びイにより算出した合計額を上限とする」と、同条第3号イ中「会員の数」とあるのは「令和6年度分の補助金の交付を受けた際の会員の数」とする。

(令6告示68・追加)

4 令和7年度分の補助金の交付を受けた新規クラブに対する令和8年度分の補助金については、第4条中「定める額とする」とあるのは「定める額とする。ただし、第3号ア及びイにより算出した合計額を上限とする」と、同条第3号イ中「会員の数」とあるのは「令和7年度分の補助金の交付を受けた際の会員の数」とする。

(令6告示68・追加)

5 令和5年度分の補助金の交付を受けた新規クラブ以外のクラブに対する令和6年度から令和8年度までの各年度分の補助金については、第4条中「定める額とする」とあるのは、「定める額とする。ただし、令和5年度分の交付額を上限とする」とする。

(令6告示68・追加)

(令和元年12月23日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市老人クラブ補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示39・一部改正)

画像

画像

(令5告示93・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

下野市老人クラブ補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)