○下野市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成25年3月25日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市運転免許証自主返納者支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取消しを申請し、自主的に全ての運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。

(平29告示64・令3告示55・一部改正)

(支援対象者)

第3条 この事業における対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 運転免許証返納時に満65歳以上の者であって、運転免許証を自主返納したもの

(3) 市税等の滞納がない者

(平29告示64・全改)

(支援内容)

第4条 市長は、前条の対象者に対して、次の各号のいずれか希望するものを交付するものとする。ただし、支援は1人1回限りとする。

(1) 下野市デマンド交通回数券

(2) 下野市保健福祉センターゆうゆう館入浴券又は下野市ふれあい館入浴券

(3) 下野市保健福祉センターきらら館トレーニング室定期券

(4) 道の駅しもつけ商品券

2 市長は、前条の対象者のうち運転経歴証明書を取得したものに対して、前項第4号の商品券を交付するものとする。

(令3告示55・全改)

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市運転免許証自主返納者支援申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請による運転免許の取消通知書の写し

(2) 運転経歴証明書の交付手数料支援を申請する場合は、運転経歴証明書の写し

(令3告示55・一部改正)

(申請期限)

第6条 申請者は、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内に前条に規定する申請を行わなければならない。

(令3告示55・一部改正)

(支援の決定等)

第7条 市長は、第5条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、支援の可否を決定し、下野市運転免許証自主返納者支援決定通知書(様式第2号)又は下野市運転免許証自主返納者支援却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令3告示55・全改)

(支援の実施)

第8条 市長は、前条の規定により支援を決定した者に対し、速やかに支援を行うものとする。

(令3告示55・追加)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、下野市運転免許証自主返納者支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示55・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年11月15日から平成25年3月31日までに運転免許証を自主返納した者については、第6条の規定に関わらず平成26年3月31日までに第5条による申請を行うことができるものとする。

(平成29年4月5日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示55・全改、令5告示93・一部改正)

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(平29告示64・全改、令3告示55・一部改正)

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(令3告示55・追加)

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下野市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成25年3月25日 告示第55号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成25年3月25日 告示第55号
平成29年4月5日 告示第64号
令和3年4月1日 告示第54号
令和3年4月1日 告示第55号
令和5年5月30日 告示第93号