○下野市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱
平成25年3月25日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市運転免許証自主返納者支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取消しを申請し、自主的に全ての運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により公安委員会が発行する、申請による運転免許の取消通知書をいう。
(平29告示64・令3告示55・令6告示30・一部改正)
(支援対象者)
第3条 この事業における対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 運転免許証を自主返納した者
(3) 市税等の滞納がない者
(平29告示64・全改、令6告示96・一部改正)
(1) 下野市デマンド交通回数券
(2) 下野市保健福祉センターゆうゆう館入浴券又は下野市ふれあい館入浴券
(3) 下野市保健福祉センターきらら館トレーニング室定期券
(4) 道の駅しもつけ商品券
(令3告示55・全改、令6告示30・一部改正)
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市運転免許証自主返納者支援申請書(様式第1号)に、取消通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(令3告示55・令6告示30・一部改正)
(申請期限)
第6条 申請者は、自主返納した日から起算して1年以内に前条に規定する申請を行わなければならない。
(令3告示55・令6告示30・一部改正)
(令3告示55・全改)
(支援の実施)
第8条 市長は、前条の規定により支援を決定した者に対し、速やかに支援を行うものとする。
(令3告示55・追加)
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、下野市運転免許証自主返納者支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示55・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月5日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第54号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月21日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱の規定は、施行日以後になされた運転免許証の自主返納に係る支援について適用し、施行日前になされた運転免許証の自主返納に係る支援については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月21日告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱の規定は、適用日以後に自主返納した者について適用し、適用日前に自主返納した者については、なお従前の例による。
(令6告示30・全改)
(平29告示64・全改、令3告示55・一部改正)
(令3告示55・追加)