○下野市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱
平成25年3月25日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所に通所する児童が保育中に微熱等により体調不良となった場合に、保育所において緊急的な対応を図ることにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与する下野市病児保育事業(体調不良児対応型)(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示45・一部改正)
(実施施設)
第2条 この事業を実施する施設は、市内に設置された保育所のうち、市長が指定する保育所とし、その施設内で実施するものとする。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は、市長が指定する保育所に通所しており、保育中に体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とする。
(対象疾患)
第4条 この事業の対象となる疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常罹患する疾患とする。
(実施要件)
第5条 実施要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象児童の看護を担当する保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)を常時2人以上配置すること。
(2) 預かることのできる対象児童の人数は、看護師等1人に対して2人までとすること。
(3) 実施場所については、保育所の医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、対象児童の安静が確保されている場所とすること。
(利用日)
第6条 利用日は保育中の児童が体調不良となった当日とし、実施時間は保護者が迎えに来るまでの間とする。
(利用料)
第7条 この事業の利用に係る費用は、徴収しないものとする。
(報告)
第8条 実施保育所は、事業の実施状況について、下野市病児保育事業(体調不良児対応型)実施状況報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
(令4告示45・一部改正)
(その他)
第9条 この事業の実施に関し、国が定める病児保育事業実施要綱及び栃木県が定める保育対策等促進事業実施要綱のほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令4告示45・一部改正)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示45・全改)