○下野市陸砂利採石監視員設置要綱

平成25年3月25日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は下野市内の陸砂利採取場における違法採取をなくし、災害を未然に防ぎ、もって砂利採取法(昭和43年法律第74号)の施行に万全を期するため、栃木県陸砂利採石監視員設置規則(平成12年栃木県規則第3号)及び栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)に基づき、陸砂利採石監視員(以下「監視員」という。)の設置及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 監視員の職務は、次のとおりとする。

(1) 陸砂利及び採石の採取状況の把握

 認可計画の順守状況の確認

 採取及び埋め戻し進捗状況の確認

 その他採取状況を把握するために必要な業務

(2) 砂利採取法及び採石法(昭和25年法律第291号)の規定に違反する行為の監視並びに当該行為に関する情報の収集

 順守義務に違反する行為の監視及び情報収集

 無認可採取の監視及び情報収集

 その他違反行為及び無認可採取の監視等に必要な業務

(3) その他必要な業務

 緊急措置命令等の対象となっている事業者及び当該採取場の監視

 採石場跡地の監視(岩石採取廃止後2年間に限る)

 陸砂利採取事業及び採石事業による災害に関する監視及び情報収集

 栃木県職員の現地調査への同行

 その他市長が必要と認める業務

(令2告示44・一部改正)

(委嘱)

第3条 監視員は、陸砂利採取事業の災害防止に関する知識及び理解を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 監視員の委嘱の期間は1年間とする。ただし、市長が認める特段の事情がある場合にはこの限りでない。

2 監視員は、再任されることができる。

(令2告示44・一部改正)

(報告)

第5条 監視員は、監視業務の内容を巡回日誌(様式第1号)に記録して市長に報告し、及び検認を受けるものとする。

2 監視員は、監視において、災害が発生したとき若しくは災害が発生するおそれがあると認められるとき又は違反行為等を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(情報の提供)

第6条 市長は、無認可採取等の情報があったときは、必要に応じて監視員をして現地調査に当たらせるものとする。

(服務)

第7条 監視員の服務は、次のとおりとする。

(1) 監視員は、1月につき10日間勤務するものとする。

(2) 監視員は、毎月末に翌月分の巡回予定表(様式第2号)を作成し、市長へ提出するものとする。

(3) 監視員は、職務の遂行に当たっては、身分証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。

(4) 監視員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 市長は、監視員に報償金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する報償金の額は、陸砂利採石監視員設置事業に係る栃木県市町村総合交付金の算定額の範囲とし、市長が別に定める。

(令2告示44・全改)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市陸砂利採石監視員設置要綱

平成25年3月25日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年3月25日 告示第57号
令和2年3月27日 告示第44号
令和4年3月30日 告示第39号