○下野市障がい児学童保育室運営管理業務委託標準型プロポーザル実施要領

平成25年1月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、下野市障がい児学童保育室運営管理業務の委託に当たり、企画提案を募集し優れた事業者を選定するため、標準型プロポーザル方式の手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(企画提案書の提出者の選定)

第2条 企画提案書の提出者は、次に掲げる参加資格の要件にすべて該当するものの中から、第6条に定める障がい児学童保育室運営管理業務委託に係るプロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)において決定する。

(1) 中立、公平な運営ができ、円滑な障がい児学童保育事業を実施できる法人であること。

(2) 経営状況、経営規模において契約の履行に支障がない法人であること。

2 企画提案書の提出者の決定後、当該提出者に企画提案書の提出意思の確認を行うものとする。

(提出要請書)

第3条 市長は、企画提案書の提出を要請する者に対して、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 業務の概要

(2) 企画提案書に記載すべき内容

(3) 企画提案書の審査に関する事項

(4) 企画提案書の提出に係る留意事項

(5) その他必要と認める事項

(企画提案者の特定)

第4条 プロポーザル方式による企画提案者の特定は、選定委員会において審査するものとし、企画提案書及びヒアリングの内容の評価を行い、当該業務の内容に最も適すると認められる企画提案者を特定するものとする。

2 選定委員会の委員長は、その結果を市長に報告するものとする。

(企画提案書の選定基準)

第5条 企画提案書及びヒアリングの内容に関する評価項目は、次のとおりとする。

(1) 団体概要書(実績)

(2) 運営方針計画

(3) 運営計画

(4) 危機管理計画

(5) 収支計画

(6) 運営開始までのスケジュール

(選定委員会)

第6条 選定委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議するものとする。

(1) 企画提案書提出要請者の選定

(2) 選定基準の決定

(3) 企画提案の評価及び企画提案者の特定

(4) その他必要と認めるもの

2 選定委員会の委員は、副市長、総務部長、総合政策部長、健康福祉部長、社会福祉課長、こども福祉課長、高齢福祉課長及び健康増進課長とする。

3 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は健康福祉部長とする。

4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平26訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

下野市障がい児学童保育室運営管理業務委託標準型プロポーザル実施要領

平成25年1月22日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年1月22日 訓令第1号
平成26年3月17日 訓令第4号