○下野市社会福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)第2条の規定に基づき下野市が処理する事務のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行について、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可の申請及び認可)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
2 省令第2条第3項に規定する必要な書類は、社会福祉の用に供する土地建物その他の設備の平面図とする。
3 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(法人設立登記及び財産移転完了の報告)
第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人設立認可登記及び財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(定款変更認可の申請及び認可)
第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
2 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(令5規則15・一部改正)
(定款変更の届出)
第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第6号)とする。
(解散の認可又は認定の申請及び認可)
第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。
2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(解散の届出)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(令5規則15・一部改正)
(報告徴収及び検査)
第9条 法第56条第1項に規定する社会福祉法人に対する報告の徴収又は検査については、別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則15・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則9・令5規則15・一部改正)
(平28規則33・一部改正)
(令4規則9・令5規則15・一部改正)
(令4規則9・令5規則15・一部改正)
(平28規則33・令5規則15・一部改正)
(令4規則9・令5規則15・一部改正)
(令4規則9・令5規則15・一部改正)
(平28規則33・令5規則15・一部改正)
(令4規則9・令5規則15・一部改正)
(令5規則15・全改)
(令5規則15・全改)
(平28規則33・令5規則15・一部改正)