○下野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市社会福祉法施行細則(平成25年下野市規則第19号)第9条の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する報告の徴収又は検査(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示124・一部改正)

(指導監査の目的)

第2条 指導監査は、社会福祉法人が関係法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款を遵守し、適正な法人運営を行っているか否かについて明らかにするとともに、本市が積極的に助言又は指導を行うことにより、法人運営の適正化を図ることを目的とする。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象となる法人は、定款に定めのある主たる事務所が本市内にあり、かつ、当該法人の活動区域が本市内に限定されている法人とする。

(指導監査の種類等)

第4条 指導監査の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 一般指導監査

 定期指導監査 第7条第1項に規定する実施計画に基づき実施する監査

 臨時指導監査 定期指導監査以外に臨時的な指導監査が必要であると市長が判断した場合に実施する監査

(2) 特別指導監査 一般指導監査によって重大な問題が認められた法人又はその運営が著しく適正を欠くものと認められた法人に対する監査

(指導監査の基準)

第5条 指導監査の基準は、別に定める。

(指導監査事項)

第6条 指導監査事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 組織の運営に関する事項

(2) 資産の管理に関する事項

(3) 会計の管理に関する事項

(4) 施設の管理運営に関する事項

(5) 利用者等に対する支援に関する事項

(6) その他法人の運営又は社会福祉施設の経営に関し必要と認める事項

(指導監査実施計画)

第7条 市長は、指導監査を効果的かつ効率的に実施するため、毎年度当初に当該年度の指導監査実施計画を作成するものとする。

2 市長は、指導監査実施計画の策定に当たっては、対象となる法人が経営する事業の運営に支障のないよう必要な調整を行うものとする。

(令2告示124・一部改正)

(指導監査体制)

第8条 指導監査は、市長が指名する2人以上の職員(以下「監査担当職員」という。)をもって指導監査班を編成し、実施する。

(一般指導監査の方法)

第9条 法人に対する定期指導監査は、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び第7条に規定する指導監査計画に基づき行うものとする。

2 定期指導監査は、次のいずれの要件も満たす法人については、3年に1回とする。

(1) 法人の運営について法、関係法令及び関係通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 当該法人が経営する社会福祉施設などの社会福祉事業等について、施設基準及び運営費、報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。

3 前項各号の判断基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号については、前年度の一般指導監査において、第13条の規定による改善を要する事項がないこと。

(2) 前項第2号については、当該社会福祉事業等を所管する者への文書での照会によるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると本市が判断するときは、定期指導監査の実施の周期を当該各号に掲げる周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回

5 第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち前項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次に掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると本市が判断するときは、定期指導監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

(2) 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われているなど、地域社会に開かれた事業運営が行われていること。

(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

6 新たに設立された法人に対する一般指導監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

7 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。

(令2告示124・一部改正)

(指導監査の実施)

第10条 市長は、一般指導監査を実施する場合は、実施日の2箇月前までに、次に掲げる事項を法人の代表者(以下、「法人代表者」という。)に通知する。

(1) 指導監査の根拠規定

(2) 指導監査の対象期間

(3) 指導監査の日時

(4) 指導監査の担当職員数

(5) 準備すべき書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 法人代表者は、指導監査実施日の14日前までに別に定める監査資料調書(以下「資料調書」という。)を提出しなければならない。

3 指導監査は、法人代表者、施設長、職員及び関係する者(以下「代表者等」という。)から資料調書に基づいて説明を聞き取るほか、必要に応じて帳簿及び書類を確認することにより行う。

(令2告示124・一部改正)

(指導監査の講評)

第11条 監査担当職員は、指導監査終了後、当該指導監査の結果について、代表者等に対し、現地において講評を行うものとする。

(指導監査結果及び通知)

第12条 市長は、指導監査を実施したときは、当該指導監査の結果について、法人代表者に対して文書により行うものとする。

(令2告示124・一部改正)

(改善報告書の提出)

第13条 市長は、前条の通知により改善を指示した事項について、当該法人代表者から期限を指定して文書により改善報告書の提出を求めるものとする。

(令2告示124・一部改正)

(改善報告書の確認等)

第14条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、当該報告書により、指示した事項が改善されているかどうかを確認するものとする。

2 前条の報告書が期限を過ぎても提出されず、又は報告の内容に重大な問題が認められる場合は、特別指導監査を実施するものとする。実施時期、実施方法、実施内容等についてはその都度市長が定める。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、指導監査について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年11月5日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

下野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日 告示第79号

(令和2年11月5日施行)