○下野市社会福祉法人認可審査委員会設置要綱
平成25年4月1日
告示第80号
(設置)
第1条 社会福祉法人の設立の認可等について、当該法人の適格性及び必要性を審査するため、下野市社会福祉法人認可審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査委員会は、次の事項について審査する。
(1) 社会福祉法人の設立の認可又は解散の認可若しくは認定に関すること。
(2) その他、委員長が必要と認めること。
(審査等)
第3条 前条の事項に係る所管課長である委員は、社会福祉法人認可等協議書及び審査に必要と認められる資料を作成の上、審査委員会開催前に、他の委員に送付するものとする。
2 審査委員会は、関係法令並びに国、県及び市の方針等を踏まえて総合的に審査を行うものとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総括し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。
4 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会に委員以外の関係者を出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6告示51・全改)
区分 | 職名 |
委員長 | 健康福祉部長 |
副委員長 | 社会福祉課長 |
委員 | 子育て応援課長 |
委員 | こども家庭センター長 |
委員 | 高齢福祉課長 |
委員 | 健康増進課長 |