○下野市特別融資制度推進会議設置要領

平成25年5月31日

告示第97号

下野市特別融資制度推進会議設置要領(平成20年下野市告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため、下野市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(対象資金)

第2条 推進会議が特別融資制度の対象とする資金は、次に掲げる資金とする

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金(認定農業者向け資金)

(4) 青年等就農資金

(5) その他、農業振興のための特別融資制度であって、関係機関が一括処理することが適切と認められるもの

(平26告示177・一部改正)

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 下野市

(2) 栃木県

(3) 下野市農業委員会

(4) 宇都宮農業協同組合

(5) 小山農業協同組合

(6) 酪農とちぎ農業協同組合

(7) 農林中央金庫宇都宮支店

(8) 株式会社日本政策金融公庫

(9) 栃木県農業信用基金協会

(10) 公益財団法人農林水産長期金融協会(以下「長期協会」という。)

(11) その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、下野市長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は、産業振興部農政課に置く。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条の協議等に当たっては、原則として、第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法によるものとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、第1号の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、第2号の方法により行うものとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が1億5千万円(法人にあっては、5億円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を下野市から受けた農業者を含む。)又は経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りでない。)には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。

 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

 事務局は、利子助成等を行う栃木県及び下野市(以下「助成地方公共団体」という。)並びに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。この場合において、助成地方公共団体から要請があった場合に限り、推進会議を招集し、会議方式により審査を行う。

 推進会議が、会議方法により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮するものとする。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

6 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

7 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(平25告示140・平26告示177・平30告示126・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第6条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関しては知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

(平30告示126・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年9月9日告示第140号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市特別融資制度推進会議設置要領の規定は、平成25年5月16日から適用する。

(平成26年12月9日告示第177号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市特別融資制度推進会議設置要領の規定は、平成26年9月1日から適用する。

(平成30年11月28日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市特別融資制度推進会議設置要領の規定は、平成29年10月17日から適用する。

下野市特別融資制度推進会議設置要領

平成25年5月31日 告示第97号

(平成30年11月28日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年5月31日 告示第97号
平成25年9月9日 告示第140号
平成26年12月9日 告示第177号
平成30年11月28日 告示第126号