○下野市市道の認定基準に関する規則
平成23年12月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道として認定する路線(以下「市道認定路線」という。)について規定し、これに伴う事務手続きを円滑に行うための必要事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 市道に認定する道路は、法令その他別に定があるものを除き、路線が系統的で、一般交通上重要な路線であり、かつ、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 道路の起点及び終点が、国道、県道又は市道のいずれかに連絡する道路
(2) 公共施設間を連絡する道路
(3) 国道、県道又は市道のいずれかの道路から公共施設に連絡する道路
(4) 現に3戸以上の住宅が利用している道路で、開発行為により設置された道路でないもの
(5) 開発行為により設置された道路
(6) 公共的、公益的見地から市長が特に必要と認める道路
(1) 道路の幅員は、4m以上であること。
(2) 道路の構造は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の技術基準に適合していること。ただし、地形等の状況により、やむを得ないと認められるものについては、この限りでない。
(3) 道路敷地は、境界が明確であり、市に無償寄附できるものとする。ただし、分筆の上、所有権移転に必要な書類を自己負担の上、提出し、所有権者等のやむを得ない理由のため寄附手続に日時を要する場合は、その手続完了までの間、無償使用について承諾しているもの
(市道認定路線の種類)
第3条 市道認定路線の種類及び意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1級路線 国道及び県道を補完するとともに、市の基幹的道路網を形成する路線をいう。
(2) 2級路線 国道、県道及び1級市道を補完して主要な道路網を形成する路線をいう。
(3) その他路線 前2号以外の路線をいう。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、市道の認定について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。