○下野市長特別賞表彰規則
平成25年9月3日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、国際的な活躍を通じて、市民に明るい希望と活力をもたらしたことにより、広く市民に敬愛される個人又は団体に対し、下野市長特別賞表彰(以下「特別賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(選定)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、特別賞を贈るものを選定する。
(1) オリンピック又は世界的規模のスポーツ競技会、文化・芸術大会等において顕著な成績を収めたもの
(2) 本市に居住し、若しくは居住していたもの又は本市に縁故の深いもの
(表彰状等の贈呈)
第3条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。