○下野市長特別賞表彰規則

平成25年9月3日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、国際的な活躍を通じて、市民に明るい希望と活力をもたらしたことにより、広く市民に敬愛される個人又は団体に対し、下野市長特別賞表彰(以下「特別賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(選定)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、特別賞を贈るものを選定する。

(1) オリンピック又は世界的規模のスポーツ競技会、文化・芸術大会等において顕著な成績を収めたもの

(2) 本市に居住し、若しくは居住していたもの又は本市に縁故の深いもの

(表彰状等の贈呈)

第3条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

下野市長特別賞表彰規則

平成25年9月3日 規則第27号

(平成25年9月3日施行)

体系情報
下野市例規集/第1編 規/第3章
沿革情報
平成25年9月3日 規則第27号