○下野市保育所における休日保育事業実施要綱

平成25年8月9日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労等により日曜・祝日等において児童が保育を必要としている場合の保育需要に対応するため、保育所における休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより育児支援を図り、もって児童及び保護者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平27告示71・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休日保育を実施しない日を設けることができる。

(実施保育所)

第3条 事業を実施する保育所は、市長が指定する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項又は第4項の規定に基づき設置された保育所(以下「指定保育所」という。)とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、法第24条第1項の規定による保育所における保育の対象児童であって、市長が休日等において保育が必要と認めるものとする。

(保育時間)

第5条 休日保育の保育時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する保育時間を変更することができる。

3 指定保育所は、市長と協議の上、事業を実施しない日を設けることができる。

(指定保育所の要件)

第6条 指定保育所は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準」という。)第32条に定める設備の基準を満たすものとする。

2 指定保育所は、基準第33条第2項に定める保育士の数を満たすものとする。

3 指定保育所は、保育を担当する保育士を2人以上及び対象児童数の数に応じて事業を実施するために必要となる職員等の配置を行わなければならない。

(指定保育所の義務)

第7条 指定保育所は、対象児童の安全に配慮するとともに、嘱託医及び保護者との連絡等緊急時に対応できる体制を確保するものとする。

2 指定保育所は、指定保育所以外の保育所に入園している児童を受け入れる場合には、当該児童の在籍する保育所との連絡体制を確保するものとする。

(保育の申請)

第8条 事業を受けようとする保護者は、事前に休日保育申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請において必要があるときは、対象児童に関する関係資料の提出又は提示を求めることができる。

(保育の決定)

第9条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、調査等の上休日保育の可否を決定し、保護者に通知するものとする。

2 市長は、休日保育の決定をした場合には、指定保育所に通知するものとする。

(保育の廃止)

第10条 対象児童の保護者は、事業の適用を受ける事由が消滅した場合には、速やかに休日保育利用廃止届書を市長に提出するものとする。

(保育の取消)

第11条 市長は、第4条に規定する事由が消滅したと認めるときは、休日保育の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により休日保育の決定を取り消す場合は、対象児童の保護者に休日保育利用取消通知書により通知するものとする。

(費用負担)

第12条 事業を利用する保護者は、別表に掲げる区分により事業を実施するために必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第35条第4項の規定により設置された保育所で実施する事業の負担金の額は、当該施設の長がこれを定める。

(費用徴収)

第13条 指定保育所は、前条に定める額を保護者から徴収するものとする。

(補助)

第14条 市長は、指定保育所に対して事業に要する経費の一部を補助することができる。

(様式)

第15条 この告示に規定する休日保育申請書等の様式は、別に定める。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(下野市保育所における電力需給対策に伴う休日保育特別事業実施要綱の廃止)

2 下野市保育所における電力需給対策に伴う休日保育特別事業実施要綱(平成23年下野市告示第117号)は、廃止する。

(平成27年4月1日告示第71号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

別表(第12条関係)

児童区分

休日保育負担金(日額)

3歳未満

2,500円

3歳以上

2,000円

下野市保育所における休日保育事業実施要綱

平成25年8月9日 告示第122号

(平成27年4月1日施行)