○イメージキャラクター「カンピくん」の使用に関する要綱

平成25年9月5日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、イメージキャラクター「カンピくん」(以下「イメージキャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「イメージキャラクター」とは、下野市及び道の駅しもつけを全国的にアピールし、イメージアップを図るために作成したイメージキャラクターの図柄及び名称をいう。

(使用の許可等)

第3条 イメージキャラクターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめイメージキャラクター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市及びその関係機関が公用で使用するとき。

(2) 報道機関が市政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) その他、市長が特に認めたとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否をイメージキャラクター使用許可・不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 イメージキャラクターの使用料は、無償とする。

(使用許可の期間)

第4条 イメージキャラクターの使用許可期間は、使用の許可を受けた日から起算して1年以内とする。ただし、使用期間を更新することは、これを妨げない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 市の信用や品位を害する、又はイメージキャラクター制定の趣旨に反すると認められるとき。

(2) 法令、公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) 政治活動及び宗教活動に関すると認めるとき、又はおそれのあるとき。

(4) その他市長が使用について不適当と認めるとき。

(平27告示83・平29告示112・一部改正)

(遵守事項)

第6条 イメージキャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けたことにより生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、別表「イメージキャラクターの使用方法について」を遵守しなければならない。

(申請内容の変更)

第7条 申請書の内容に変更が生じたときは、イメージキャラクター使用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否をイメージキャラクター使用変更許可・不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用報告及び調査)

第8条 使用者は、年度末にイメージキャラクター使用報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、使用許可期間の使用状況並びに、使用報告書の内容について調査することができる。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、使用者がこの要綱及び許可内容に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、使用者に対してイメージキャラクター使用許可取消書(様式第6号)により通知するものとする。

3 市長は、使用許可を取り消されたことによる損害について、その責任を一切負わない。

(損害賠償等)

第10条 使用者が、その使用により市に損害を生じさせたときは、市長は、その賠償を請求することができる。

2 使用者が、イメージキャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

3 イメージキャラクターの使用によって、使用者に損害が生じた場合であっても、市長はその責めを負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年9月5日から施行する。

(平成27年5月8日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年8月22日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

イメージキャラクターの使用方法について

1 キャラクターを使用する場合

① 使用許可通知書に記載された内容で使用すること。

② 拡大・縮小して使用することは可能です。

③ 縦横比の変更は認めない。

④ 色調の変更は認めない。ただし、モノクロでの使用は可能です。

⑤ イメージキャラクターのポーズの変更などデザインの変更は認めない。

⑥ 上記において、商品の関係上やむを得ない場合等で変更があるときは、協議が必要です。

2 その他

① 使用前に当該物件の完成見本を提出し、確認を受けること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等確認ができるものをもってかえることができる。

② 申請者が、イメージキャラクターを自己のものとして商標登録をしてはならない。

③ イメージキャラクターの使用にあたっては、少しでも疑義がある場合は、市まで問い合わせること。

④ 市が行う使用状況の調査に協力すること。

⑤ その他市長が特に付した条件がある場合は、その条件に従って使用すること。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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イメージキャラクター「カンピくん」の使用に関する要綱

平成25年9月5日 告示第138号

(令和4年4月1日施行)