○下野市職員の人事評価に関する実施規程

平成25年9月4日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、職員の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した成果、行動及び能力(以下「能力等」という。)を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(4) 補助者 被評価者を客観的に観察し、日常の職務行動及び事実を、必要に応じて1次評価者に意見を述べることができる者

(5) 基礎評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者

(6) 1次評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者

(7) 2次評価者 1次評価を客観的に分析し、総合評価を行う者

(8) 調整者 全庁的な視点に立ち、公正な見地から、2次評価者間の較差による偏りを調整する者

(評価期間等)

第3条 人事評価は、毎年度、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、実施するものとする。

2 市長は、毎年度、3月31日をもって人事評価を確定させるものとする。

(被評価者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、次に掲げる者については、被評価者としない。

(1) 臨時職員

(2) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施する事が困難であると認める職員

(3) その他市長が人事評価を行うことについて必要が無いと認めた職員

2 前項の規定にかかわらず、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(令2訓令9・一部改正)

(評価者等)

第5条 人事評価を行う職員は、基礎評価者、1次評価者、2次評価者及び調整者とし、原則として別表に定めるとおりとする。

2 1次評価者は、必要に応じて補助者を設けることができるものとする。

(評価の方法)

第6条 人事評価は、次に掲げる能力評価及び業績評価の方法により行うものとする。

(1) 能力評価 当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、職務遂行における標準的な能力等の類型を示す項目として別に定める評価要素ごとに、当該評価要素に係る能力等の程度を評価することにより行うものとする。

(2) 業績評価 当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する重点的な目標(以下「重点目標」という。)を定めさせ、当該重点目標を達成した程度を評価することにより行うものとする。

(評価の記録等)

第7条 人事評価の記録は、1次評価者及び2次評価者の結果について、市長が別に定める人事評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。

2 評価シートは、前条に規定する確定が行われた後は、誤記等があった場合を除き、修正を行ってはならない。

3 2次評価者は、市長が指定する日までに評価シートを総務人事課長に提出しなければならない。

4 評価シートは、第3条に規定する確定を行った日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(平27訓令9・一部改正)

(評価結果の開示)

第8条 市長は、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)について、被評価者に開示するものとする。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果は、人材育成、人事配置及び給与処遇等に活用することができる。

(評価に対する苦情等)

第10条 被評価者は、評価結果について不服がある場合は、別に定めるところにより苦情等を申し出ることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

被評価者

補助者

基礎評価者

評価者

調整者

1次評価者

2次評価者

部長級

―

―

副市長

教育長

市長

市長

参事

課長級

―

―

部長級

副市長

教育長

市長

副参事

課長補佐

館長

園長

所長

主幹

―

―

課長

部長級

副市長

教育長

副主幹

主査

必要に応じて補助者を設けることができる。補助者の同席については「1次評価者」が決定する。

―

課長

部長級

副市長

教育長

主事

技師

保健師

管理栄養士

司書

学芸員

課長

部長級

副市長

教育長

技労職

―

―

課長

部長級

副市長

教育長

保育園勤務者

(園長除く保育士・技労職)

―

園長

課長

部長級

副市長

学校勤務者

(技労職)

学校長

―

課長

部長級

教育長

下野市職員の人事評価に関する実施規程

平成25年9月4日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)