○下野市職員の人事評価に関する苦情処理要綱
平成25年9月4日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、下野市職員の人事評価に関する実施規程(平成25年下野市訓令第16号。)第10条の規定に基づき人事評価に対する苦情の取扱いに関し必要な事項を定め、人事評価の公正性及び公平性の確保に資することを目的とする。
(対象となる苦情)
第2条 対象となる苦情は、職員に開示された当該年度に係る評価結果に関するもの(以下「苦情」という。)とする。
(審査会の設置)
第3条 苦情の内容を審査するため、人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員は別表に掲げる者をもって充てる。
(審査会の所掌事項)
第4条 審査会は、苦情に関し、次に掲げる事項について審査する。
(1) 苦情に係る評価結果の妥当性
(2) その他市長が必要と認めること。
2 審査会は、審査の過程において明らかになった人事評価制度に関する課題等について、市長に意見を提出することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、審査会を招集し主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(苦情の申出)
第6条 職員は、評価結果に疑義があるときは、1次評価者に再説明を求めることができる。
2 職員は、評価結果に対する再説明を求めてもなお、不服があるときは、評価結果に対する苦情申出書(様式第1号。以下「苦情申出書」という。)を総務人事課長に提出するものとする。
3 前項の申出をすることができる期間は、評価結果に係る再説明を受けた日から1週間以内とする。
4 職員は、苦情申出書を提出する際は、苦情の内容について説明しなければならない。
(平27訓令9・一部改正)
(調査員)
第7条 審査会は、審査事案について調査するため、調査員を置く。
2 調査員は、総務人事課人事担当の職員をもって充てる。
(平27訓令9・一部改正)
(調査の実施)
第8条 調査員は、申出者から苦情の内容について事情を聴取するものとする。
2 調査員は、苦情申出書及び申出者からの事情聴取の内容をもとに、苦情の対象となった2次評価者のほか、必要に応じて1次評価者、同僚職員等の関係者から、当該苦情に関する事情を聴取するものとする。
3 総務人事課長は、前項の事情聴取の結果について、苦情申出書を添付して、委員長に報告するものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(会議)
第9条 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の審査事項は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 審査事項が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、次項に規定する場合を除き、審査会に参加することができない。
4 委員長は、必要があると認めたときは、審査会に関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(報告及び対応の決定)
第10条 審査会は、苦情申出の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、市長に報告するものとする。
(1) 評価結果を妥当とするもの
(2) 評価結果に対して再評価の指導を要するもの
2 市長は、審査会の審査結果を参考にして、苦情の対応について決定する。
(会議の非公開)
第11条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。
(平27訓令9・一部改正)
(その他審査会運営事項)
第13条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。
(再評価結果の開示)
第15条 市長から再評価の指導を受けた2次評価者は、市長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を市長に提出するとともに、申出者に再評価結果を開示しなければならない。
(不利益取扱い)
第16条 職員は、苦情を申し出たことをもって、不利益な取扱いを受けないものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、苦情の申出及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・一部改正)
副市長、総務部長、総合政策部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、会計管理者、議会事務局長、教育次長、職員組合が推薦する職員2人 |
(令4訓令2・一部改正)