○下野市立小学校小規模特認校実施要綱

平成25年7月25日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この告示により特色ある教育活動を推進している特定の過小規模小学校を小規模特認校に指定し、下野市立学校の通学区域に関する規則(平成25年下野市教育委員会規則第1号)第4条第2項の規定による小規模特認校への就学に関し、必要な事項を定める。

(令4教委告示2・一部改正)

(小規模特認校)

第2条 細谷小学校を小規模特認校に指定する。

(平31教委告示3・全改)

(対象児童)

第3条 小規模特認校に就学することができる児童は、当該小規模特認校の通学区域外の就学予定者及び下野市内の小学校又は義務教育学校前期課程に就学する児童(以下「対象児童」という。)とする。

(令4教委告示2・一部改正)

(就学時期及び就学期間)

第4条 小規模特認校に就学する時期は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が特に認める場合はこの限りではない。

2 小規模特認校に就学する児童(以下「就学児童」という。)は、当該小規模特認校に就学した日以後1年以上の期間について当該小規模特認校に就学するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、就学児童又はその保護者の事情により当該小規模特認校への就学が困難となった場合は、当該小規模特認校の校長と協議の上、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により就学すべき小学校又は義務教育学校を指定するものとする。

(令4教委告示2・一部改正)

(就学の申請)

第5条 小規模特認校に就学を希望する対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、小規模特認校就学申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(就学の許可等)

第6条 教育委員会は、前条の規定により就学の申請があったときは、当該申請に係る小規模特認校の校長と協議の上、その内容を審査し、就学の可否について決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により就学の可否を決定したときは、その結果について、小規模特認校就学許可通知書(様式第2号)又は小規模特認校就学不許可通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 前条の規定により就学の許可を受けた保護者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 就学許可を受けた小規模特認校(以下「許可校」という。)が実施する教育活動に賛同すること。

(2) 就学児童の許可校への通学に当たっては、保護者の費用負担及び責任において行うこと。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の下野市立小中学校の通学区域の関する規則第3条による行為は、下野市立小学校小規模特認校実施要綱第5条及び第6条の規定によりなされた行為とみなす。

(平成25年7月25日教委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月17日教委告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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下野市立小学校小規模特認校実施要綱

平成25年7月25日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年7月25日 教育委員会告示第9号
平成25年7月25日 教育委員会告示第11号
平成31年1月17日 教育委員会告示第3号
令和4年1月13日 教育委員会告示第2号