○下野市こども通園センター設置条例
平成25年12月19日
条例第36号
(設置)
第1条 この条例は、障がいのある児童に対して、日常生活における必要な指導及び集団生活への適応訓練を行う施設として、下野市こども通園センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下野市こども通園センターけやき
(2) 位置 下野市駅東三丁目1番19号
(事業内容)
第3条 センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する次に掲げる事業を行う。
(1) 生活能力向上のための必要な訓練
(2) 社会との交流の促進
(3) その他、児童の健全育成に必要な事業
(定員)
第4条 センターの1日当たりの利用定員は、15人とする。
(利用時間及び休園日)
第5条 センターの利用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時30分まで
(2) 休園日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日
(利用対象者)
第6条 センターを利用できる者は、市内に住所を有する児童で、あらかじめ、障害児通所給付費の支給決定を受けた者とする。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、本施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの管理運営に関すること。
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(個人情報の保護)
第9条 指定管理者は、前条に規定する業務を行うに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(令5条例1・一部改正)
(利用の許可)
第10条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第11条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 疾病その他の事由により、他の利用者に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他利用が不適当と認めたとき。
(使用料)
第12条 利用者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3及び第24条の26に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した使用料を納付しなければならない。
(事業の委託)
第13条 市長は、第3条に規定する事業の一部を市長が適当と認めた民間事業者に委託することができる。
2 委託に関する業務の範囲、委託料その他の事項については、別に契約で定める。
(遵守事項)
第14条 利用者は、センターにおいて次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工作物及び備品等を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 騒音、大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設及び附属施設をき損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。