○下野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する実施要綱
平成25年10月15日
告示第154号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び削除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求(同規定を準用し請求する場合を含む。)する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出をする場合を含む。)をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項、第3項、第4項又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。
2 申込者は、本人による申込みであることを証するため、運転免許証、旅券、写真付住民基本台帳カード、官公署が発行した免許証等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 申込者は、次の各号のいずれかの方法により通知を送付すべき場所を指定しなければならない。
(1) 前項に掲げる書類を提示し、又は提出し、当該書類に記載された現住所とする方法
(2) 住民票の写し若しくは戸籍の附票の写しを提示し、又は提出し、これらの写しに記載された現住所とする方法
(3) 市長の管理する申込者の住民票又は戸籍の附票に記載された現住所とする方法
(4) その他市長が適当と認める方法
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申し込みをすることができないとき。
(2) 他の市区町村に居住しているとき。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを事務処理上確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 事前登録者の登録期間は、登録者名簿に登録した日から起算して5年とする。
4 事前登録者は、登録期間の満了する日までの期間が1月未満となったときは、前条の規定による方法により、事前登録の更新を申し込むことができる。
5 前項の規定により事前登録の更新の申込みをしたときの新たな登録期間の開始日は、従前の登録期間の満了日の翌日とする。
(事前登録の変更等)
第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他市長が特別な申出又は請求と認めたとき。
2 通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
(事前登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第5条第3項に規定する登録期間が満了したとき。
(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権削除されたとき。
(5) 偽りその他不正の手段による登録その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月6日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示49・一部改正)