○下野地区休日夜間急患センター(仮称)の在り方検討会議設置要綱
平成25年10月24日
告示第157号
(設置)
第1条 下野地区に於ける休日夜間急患センターの在り方について、広域的運営を図りながら、救急医療機関相互の機能分化との連携により、地域住民が安心して救急医療を利用できるような体制を整備、構築するため、下野地区の救急医療体制を検討する下野地区休日夜間急患センター(仮称)の在り方検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 下野地区に於ける休日夜間急患センターの在り方に関すること。
(2) その他下野地区の救急医療に関し必要な事項
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長、委員及びオブザーバーをもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、検討が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報償費)
第7条 委員に支給する報償費の額は1日3,000円とする。ただし、医師は20,000円以内とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 下野市副市長 | |
副会長 | 下野市健康福祉部長 | |
委員 | 医療機関 | 小山地区医師会下野支部 |
小山歯科医師会下野支部 | ||
小山地区医師会上三川支部 | ||
自治医科大学附属病院救命救急センター長 | ||
石橋総合病院病院長 | ||
小金井中央病院病院長 | ||
各種団体 | 下野市民生委員児童委員連絡協議会 | |
下野市老人クラブ連合会 | ||
下野市自治会長連絡協議会 | ||
下野市子ども会育成会連絡協議会 | ||
行政機関 | 栃木県県南健康福祉センター所長 | |
小山市健康増進課長 | ||
野木町健康福祉課長 | ||
上三川町健康課長 | ||
オブザーバー | 栃木県保健福祉部医事厚生課長 |