○下野市優良建設工事表彰規程
平成25年12月2日
訓令第25号
下野市優良建設工事表彰規程(平成20年下野市訓令第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、本市が発注した建設工事を優秀な成績で完成した建設業者を表彰することにより、建設業者の技術の向上を図るとともに、建設工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「建設工事」及び「建設業者」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める「建設工事」及び「建設業者」をいう。
(表彰)
第3条 市長は、市が発注した建設工事で優秀な成績で完成した建設工事を毎年度表彰する。ただし、一の建設工事を優秀な成績で完成しても、他の建設工事を犠牲にするような行為をした建設業者が施工した建設工事(共同企業体の構成員として施工した工事を含む。)は除く。
(表彰対象工事)
第4条 この訓令による表彰(以下「表彰」という。)の対象となる建設工事は、表彰する年度の前年度に完成した工事で請負金額が500万円以上のものをいう。
2 市内に事業所を有しない事業者(以下「市外業者」という。)及び市外業者のみで構成する共同企業体の施工した工事は、前項の規定にかかわらず、表彰の対象としない。
3 工事の期間が、複数年度にわたる工事については、最終完成年度を完了年度とする。
(表彰対象部門)
第5条 表彰対象部門は、別表第1に掲げるものとする。
(欠格条項)
第6条 表彰の対象となる建設業者が、前年度当初から表彰日までの間において、次の各号のいずれかに該当するときは表彰しない。
(1) 下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年下野市訓令第3号)に規定する指名停止基準に該当し、指名停止措置を受けた場合、又は受けることが明らかである場合
(2) 建設業者の規定に基づく監督処分を受けた場合、又は受けることが明らかである場合
(表彰審査委員会)
第7条 優良建設工事の表彰に関する厳正な審査をするため、下野市優良建設工事表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)を置く。
2 表彰審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長を、委員は別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 表彰審査委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 第12条に規定する基準に基づき、品質と出来ばえ及び施工の困難性等について総合的に審査し、表彰対象者を選考し、市長に上申すること。
(2) その他表彰に関し必要な運用方針等を定めること。
7 表彰審査委員会は、推薦のあった表彰対象工事について、予備選考を行わせるため、選考技術専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。
8 表彰審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
9 表彰審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
10 表彰審査委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(平27訓令9・一部改正)
(選考技術専門委員会)
第8条 専門委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は契約検査課長を、委員は下野市建設工事検査規程(平成18年下野市訓令第64号)第2条第2項に規定する検査職員のうち3人以上の者をもって充てる。
3 委員長は、専門委員会を統括し、専門委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
5 専門委員会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 推薦のあった表彰対象工事について、書類審査及び現地審査を行い、採点基準表(様式第1号)で採点を行うものとする。
(2) 審査結果について、優良建設工事選考調書(様式第2号)を作成し、表彰審査委員会に報告するものとする。
6 委員長は、必要があると認めるときは、相応の知識と経験を有する職員の参加を要請し、助言を受けることができる。
7 専門委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(平27訓令9・一部改正)
(表彰審査及び結果報告)
第10条 表彰審査委員会は、前条第2項の規定により提出された優良建設工事推薦総括表及び推薦調書について審査し、表彰に該当すると認められる優良建設工事を選定し、市長に審査経過及びその結果を報告しなければならない。
(優良建設工事の決定)
第11条 市長は、第7条に規定する表彰審査委員会の審査結果に基づき、表彰を受ける建設工事(共同企業体で施工する建設工事を含む。)を決定する。
(表彰審査の基準)
第12条 表彰審査の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事の内容が契約の条件に従い確実に履行されていること。
(2) 建設工事の規模又は困難性によく対処していること。
(3) 建設工事の現場の労務管理が円滑に行われ、かつ、作業の安全が確保されていること。
(4) 資材の管理・保管が適正に行われていること。
(5) その他本市との連絡調整、建設工事施工中の第三者への利便措置等が適切に行われていること。
(表彰の期日及び方法)
第13条 市長は、表彰の期日を定め、表彰を受けるものと決定した建設業者に対し、表彰状及び記念品を贈呈する。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、表彰について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
表彰対象部門 | 主たる契約業種 | 請負金額 |
土木部門 | 土木一式工事 | 500万円以上 |
建築部門 | 建築一式工事 | 500万円以上 |
舗装部門 | 舗装工事 | 500万円以上 |
電気設備部門 | 電気工事・電気通信工事 | 500万円以上 |
造園部門 | 造園工事 | 500万円以上 |
水道施設部門 | 水道施設工事 | 500万円以上 |
その他部門 | 上記以外の工事 | 500万円以上 |
別表第2(第7条関係)
(平27訓令9・令6訓令8・一部改正)
所属 | 職名 |
総合政策部 | 部長 |
総務部 | 契約検査課長 |
産業振興部 | 部長 |
都市建設部 | 部長 |
教育委員会 | 教育次長 |
(平28訓令11・一部改正)