○下野市災害見舞金支給条例
平成26年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、被災者又はその遺族に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、一時的援護を図ることを目的とする。
(1) 災害 火災、風水害、震災等により市内に発生した被害及び市長が特に必要と認めたその他の被害をいう。
(2) 被災者 市内に住所を有し、前号の規定による被害を受けた者をいう。
(3) 遺族 見舞金を支給する遺族の範囲及び順位は、下野市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年下野市条例第95号)第4条の規定を準用する。
(支給要件)
第3条 市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当する場合は、被災者又はその遺族に見舞金を支給する。
(1) 死亡し、又は死亡したと推定されるとき。
(2) 自己の居住の用に供する住宅(以下「住家」という。)が全壊又は全焼する等滅失したとき。
(3) 住家が半壊又は半焼する等著しく損傷したとき。
(4) 住家が床上浸水したとき。
(届出)
第4条 見舞金の支給を受けようとするときは、被災者又はその遺族は災害を受けた日から1月以内に被害状況を市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(被害の認定)
第5条 第3条第1項の認定は、別に定める基準により市長が行うものとする。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号に該当するとき 100,000円
(2) 第3条第1項第2号に該当するとき 50,000円
(3) 第3条第1項第3号に該当するとき 30,000円
(4) 第3条第1項第4号に該当するとき 20,000円
(支給の制限)
第7条 見舞金は、次に掲げる場合には、全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 災害の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものであるとき。
(2) 被災者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。
2 下野市災害弔慰金の支給等に関する条例により災害弔慰金の支給を受けた者に対しては、見舞金は支給しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。