○下野市高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱

平成26年3月7日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が尊厳を保持し、住み慣れた地域で安心して生活するため、下野市及び地域の関係機関等の連携による高齢者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下野市とし、下野市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)がネットワークの運営調整を行うものとする。

(事業内容)

第3条 ネットワーク運営事業は、次に掲げるものとする。

(1) ネットワークの形成、運用及びコーディネート

(2) 虐待防止に関する総合相談窓口の設置及び運営

(3) ネットワークを活用した虐待ケースのマネジメント

(4) その他ネットワークの運営に関し必要な事項

(ネットワーク)

第4条 ネットワークの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 早期発見・見守りネットワーク 高齢者虐待の早期発見及び未然防止の役割を担うもの

(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク 個別的な高齢者虐待事案の検討結果を踏まえ、介護保険サービスを含む保健医療福祉サービスを的確かつ迅速に実施し、また継続的に支援していく役割を担うもの

(3) 関係専門機関介入ネットワーク 個別的な高齢者虐待事案の検討結果を踏まえ、保健医療福祉サービスによる介入で足りない補完的なサービスの必要性を判断し、必要とされる措置及び法的救済等を図る役割を担うもの

2 ネットワークの構成員は、別表のとおりとする。

(運営委員会)

第5条 ネットワークの効率的な運営を図るため、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 民生児童委員の代表者

(2) 自治会連合会の代表者

(3) 小山地区医師会下野支部の代表者

(4) 市内の介護関係施設の代表者

(5) 市内の介護支援事業所の代表者

(6) 下野警察署の代表者

(7) 石橋消防署の代表者

(8) 司法書士会の代表者

(9) 宇都宮地方法務局栃木支局の代表者

(10) 栃木県県南健康福祉センターの代表者

(11) 消費生活センターの代表者

(12) 下野市社会福祉協議会の代表者

(13) 下野市地域包括支援センターの代表者

(14) 下野市健康福祉部長

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) ネットワーク運営及び管理に関すること。

(2) 地域住民への広報及び普及活動の検討に関すること。

(3) 高齢者虐待防止策の検討に関すること。

(4) 実施事業の評価及び見直しに関すること。

(5) その他高齢者虐待防止ネットワークに関し必要な事項

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員長は、個別ケースについての情報交換及び支援方策の検討をするため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、委員会の委員及びネットワークの構成員の中から委員長が選任した者(以下「専門委員」という。)をもって組織する。

3 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が専門委員の中から指名した者が議長となる。

4 専門委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め意見を聴くことができる。

5 その他専門委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(守秘義務)

第10条 委員会の委員及び会議に出席した関係者は、会議等を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 ネットワークの庶務は、支援センターにおいて処理する。

2 委員会及び専門委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年3月7日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

構成団体等

早期発見・見守りネットワーク

民生児童委員

自治会連合会

老人クラブ

地域ふれあいサロン

社会福祉協議会

高齢者見守りネットワーク事業所

その他の委員、機関、団体等

保健医療福祉サービス介入ネットワーク

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

養介護施設

医療機関等

その他の機関、団体等

関係専門機関介入ネットワーク

警察署

消防署

医師会

司法書士会

栃木県県南健康福祉センター

消費生活センター

下野市

その他の機関、団体等

下野市高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱

平成26年3月7日 告示第32号

(平成26年3月7日施行)