○下野市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年3月17日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給を受けることができない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入又は補聴器の修理に要する費用に対し、予算の範囲内で助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 補聴器購入費等 別表に定める補聴器を新たに購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は修理に要する経費(災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合の購入等に要する経費を含む。)

(2) 基準額

 新規購入及び更新の場合 別表に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額

 修理の場合 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準による価格の100分の106に相当する額。ただし、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換については、100分の110に相当する額

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者

(4) 補装具業者 法第76条の規定に基づく補装具費の支給において、補装具の販売又は修理を行う事業者であって補聴器の取扱いを登録されている事業者

(令2告示30・一部改正)

(助成対象)

第3条 本事業の助成対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児童」という。)の保護者であって、市内に住所を有する者とする。

(1) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(2) 補装具費支給意見書(聴覚障害者用)を作成できる医師から、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断された者

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は助成対象から除外する。

(1) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の中に、市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合

(助成額等)

第5条 助成金の額は、基準額又は補聴器購入費等のいずれか少ない額(以下「助成対象経費」という。)に3分の2を乗じて得た額(小数点以下切捨て)とする。ただし、利用者が負担する額の月額合計が3万7,200円を超える場合には、利用者が負担する額の月額合計から3万7,200円を差し引いた額を助成金に追加して支給するものとする。

2 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯が生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯である場合には、前項の規定に関わらず、助成対象経費の全額を助成金として支給するものとする。

(申請等)

第6条 助成金の申請をしようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(購入・修理)支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)、ただし、当分の間は、補装具費支給意見書(聴覚障害者用)をもって当該意見書に代えることができるものとし、また、補聴器の更新及び修理においては、当該意見書の写しをもって当該意見書に代えることができる。

(2) 意見書の処方に基づき補装具業者が作成した見積書

(助成の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成調査書(様式第3号)を作成し、その内容を審査するものとする。

2 助成金の支給を決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給決定通知書(様式第4号。以下「支給決定通知書」という。)により通知するものとする。

3 助成金の支給を却下する旨の決定をしたときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支給券の交付等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により、助成金の支給を決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 助成金の支給決定の通知を受けた申請者は、支給決定通知書に記載された補装具業者において、補聴器の購入等を行うものとする。

(代理受領)

第9条 助成金の支給は、代理受領方式によるものとする。

2 代理受領について必要な事項は、下野市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年下野市告示第237号)の規定を準用するものとする。

(助成金の請求等)

第10条 市長に対して助成金を請求しようとするものは、支給券と代理受領に係る軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(様式第7号)に領収書を添付して請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは30日以内にその額を支払うものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、助成支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給している助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費等の助成を受けたとき。

(2) 補聴器を支給目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他、補聴器購入費等の助成が不適当と市長が認めるとき。

(台帳の整理)

第12条 市長は、事業の実施に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補聴器購入費等の助成に当たって必要な事項は法第76条の規定を準用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年1月29日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱は、平成28年1月1日から適用する。

(令和2年3月23日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

※2

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

(注) イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

※1

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

※1

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

※1 耳あな型(レディメイド及びオーダーメイド)の支給対象者については、国の基準(「補装具費支給事務取扱指針」の別表)のとおりとする。

※2 別表の耐用年数は、通常の装着等状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、補聴器を装用する者の障害の状況等によっては実耐用年数には相当の長短が予想されるので、市長は、更新の際には実情に沿うよう十分配慮するものとする。

(平28告示11・全改、令4告示39・一部改正)

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(令2告示30・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年3月17日 告示第37号

(令和5年6月1日施行)