○下野市リユース食器利用促進事業補助金交付要綱
平成26年3月18日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、イベントでリユース食器を利用することによりごみ減量化を図るとともに、その参加者に対してリユース意識の普及啓発をし、今後のごみ発生抑制を図ることを目的として、その費用の一部を補助する下野市リユース食器利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この告示において用いる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) リユース食器 繰り返し使用することができる飲食食器
(2) イベント 下野市内の団体等が市内において実施する式典、行事、催し等
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、市内の自治会、商工会、学校、観光協会、民間非営利団体(NPO)その他市長が認める団体(以下「団体」という。)が、イベントの参加者にリユース食器を用いて飲食品を提供する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、リユース食器のレンタルに必要な費用の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度額とする。ただし、リユース食器の紛失又は破損等による弁償額については補助の対象から除くものとする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、下野市リユース食器利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書等イベントの内容が分かる書類
(2) リユース食器のレンタルに係る見積書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、事業実施日の14日前までに行うものとする。
(交付決定事業の変更等)
第7条 申請者は、当該イベントに係る補助金交付申請内容に変更があるとき又はイベントを中止するときは、速やかに下野市リユース食器利用促進事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、イベント終了後速やかに下野市リユース食器利用促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) リユース食器のレンタルに係る領収書の写し
(2) リユース食器の利用状況写真
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第7条の規定により当該イベントの中止の届出があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)