○下野市不育症治療費助成金交付要綱
平成26年3月24日
告示第44号
(趣旨)
第1条 不育症治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図るため、当該治療費に係る助成金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 不育症治療 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関(これと同等の能力を有する国内の医療機関を含む。以下「医療機関」という。)が実施する不育症治療及び当該治療に係る検査をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支援給付の対象外の治療であること。
(2) 治療期間 不育症治療を開始した日から出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間をいう。
(平27告示87・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 法律上の婚姻している夫婦で、医療機関において不育症と診断され、不育症治療を受けている者
(2) 夫婦の一方又は双方が本市に居住し、申請日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者
(3) 医療保険各法の被保険者又は組合員若しくは被扶養者
(4) 他の自治体において、不育症の治療に係る助成を受けていない者
(5) 市税を滞納していない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が支払った保険適用外の不育症治療のうち市長が必要と認めた額(以下「基準額」という。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
2 国若しくは都道府県等の制度又は医療保険各法の規定に基づく保険者等の規約等により当該不育症治療に対して給付が行われる場合は当該給付される額を控除した額を基準額とする。
(1) 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書等)
(2) 住所を確認する事ができる書類(本籍及び続柄が記載された住民票)
(3) 夫婦それぞれの医療保険証の写し
(4) 当該治療に要した金額及びその支払いを証明できる書類(領収書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、治療期間が終了した日の属する年度の翌年度末日までに行うものとし、1年度につき1回を限度とする。
(平27告示87・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の可否を決定する。
2 市長は助成の可否を決定したときは、申請者に対し、不育症治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月13日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市不育症治療費助成金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28告示77・一部改正)