○下野市高齢者外出支援事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、電車、バス等の交通機関を利用することが困難な高齢者に対して、デマンド交通利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより、高齢者の外出支援と社会参加の拡大を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(令3告示54・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「デマンド交通」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条及び第5条に規定する国土交通大臣の許可を受け、下野市から事業の委託を受けた法人(以下「委託業者」という。)が運行する車両をいう。
(令3告示54・一部改正)
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、当該年度末日において、満75歳以上である者
(2) 下野市デマンド交通運行事業実施要綱(平成24年下野市告示第145号)第8条に規定する下野市おでかけ号登録証を有する者
(平28告示74・令3告示54・一部改正)
(利用申請及び決定)
第4条 この事業を利用しようとする者は、下野市高齢者外出支援事業利用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 利用券は受給者1人に対し、1年度につき10枚を交付するものとする。
(令3告示54・一部改正)
(有効期限)
第6条 利用券の有効期限は、交付の日から当該年度末日までとする。
(利用方法)
第7条 受給者は、デマンド交通の1回の利用につき、利用券1枚を運転手に渡すものとする。
2 受給者は、利用券を使用しようとするときは、下野市おでかけ号利用登録者証を運転手に提示しなければならない。
(令3告示54・一部改正)
(再交付の制限)
第8条 利用券は、紛失又は汚損しても再交付しないものとする。
(返還命令)
第9条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたときは、その者に対し、既に交付した利用券の返還を命ずることができる。
(返還)
第10条 受給者又はその者の親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用していない利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 受給者が死亡したとき。
(2) 第3条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。
(3) 返還の命令を受けたとき。
(遵守事項)
第11条 受給者は、第1条に規定する目的を理解し、利用券を適正かつ有効に使用しなければならない。
2 受給者は、利用券を譲渡、貸与してはならない。
(利用料の支払等)
第12条 委託業者は、毎月10日までに、前月分の下野市高齢者外出支援事業請求書(様式第4号)に利用券を添付し、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年5月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第54号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令3告示54・一部改正)
(令3告示54・一部改正)
(令5告示93・一部改正)