○下野市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成26年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市の防犯環境を整備するための公共の場所における防犯カメラの設置及び防犯カメラの運用に関し、適正な取扱いを確保するとともに、個人のプライバシーを保護するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び下野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下野市条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示49・一部改正)
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで、撮影装置、録画装置及び関連機器で構成されるものをいう。
(2) データ 防犯カメラにより収集された映像で電磁的方式により記録されたものをいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、その他多数の者が自由に往来し、又は出入する場所をいう。
(個人情報の保護)
第3条 防犯カメラの設置及びデータの管理に関しては、適正かつ慎重に取り扱い、データの漏洩等により個人のプライバシーを侵害することのないよう努めなければならない。
2 防犯カメラの撮影対象区域は公共の場所とし、特定の個人及び建物等を監視することがないよう配意しなければならない。
3 防犯カメラによって撮影された映像は、正当な理由なくしてみだりに閲覧できない措置を講じなければならない。
(総括責任者等)
第4条 市長はデータの流出を防止し、個人のプライバシーを保護するため、総括責任者、管理責任者及び運用責任者を置かなければならない。
2 総括責任者には市民生活部長の職にある者、管理責任者には安全安心課長の職にある者、運用責任者には総括責任者が指定する者をもってこれを充てる。
3 総括責任者は管理責任者及び運用責任者を指揮し、適正な管理及び運用を図らなければならない。
(平27告示75・一部改正)
(委託に伴う措置)
第5条 市は、防犯カメラ等の設置又は管理の委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244号の2第3項の規定により同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を指定管理者に行わせることを含む。以下同じ。)を行うに当たっては、個人情報画像の保護のため、契約書等に委託を受けた者が遵守すべき事項等を明記する等の必要な措置を講じるものとする。
(防犯カメラの設置場所)
第6条 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最低限度の撮影範囲となる場所に設置するものとする。
(防犯カメラ設置の表示)
第7条 防犯カメラ管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。ただし、当該表示を行うことにより、防犯カメラの効果が期待できないと認められる場合はこの限りでない。
(画像表示装置及び録画装置の設置場所)
第8条 防犯カメラの画像表示装置又は録画装置を設置する場合は、施錠ができる室内で、かつ、市職員以外の者が見通すことができないよう措置を講じなければならない。
(データの取扱い)
第9条 個人情報の適正な取扱い及び個人のプライバシーを保護するため、データの取扱いについては次に掲げるとおりとする。
(1) データの保管期間は録画装置に記録されたときから1箇月以内とする。ただし、総括責任者が必要であると認めたときはこれを延長することができる。
(2) データはこれをみだりに複製してはならない。ただし、警察等捜査機関から事件事故の捜査等の目的で刑事訴訟法第197条第2項の規定による照会を受けたときはデータを複製又は視聴(以下「データの提供」という。)させることができる。
(3) 前項以外の者がデータの提供を受けようとするときは、その内容が個人の生命、身体、財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる十分な理由があることを要する。ただし、この場合、データの複製は認めない。
(4) 前号の規定によるデータの提供は、管理責任者が指定する場所で行うものとし、運用責任者等が立ち会うものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第49号)抄
(施行期日)
1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。