○下野市経営体育成支援事業助成金交付要綱

平成25年12月27日

告示第187号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 助成金の交付の申請等(第4条―第7条)

第3章 支援事業の遂行等(第8条―第18条)

第4章 助成金の返還等(第19条―第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者の減少と高齢化が進む中にあって意欲ある多様な経営体の育成・確保を図るため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)及び経営体育成支援事業実施要領(平成23年4月1日付け22経営第7297号農林水産省経営局長通知。以下「要領」という。)に基づいて実施する事業(以下「支援事業」という。)に要する経費の一部を助成することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「助成金」とは、要綱第3の1の(1)の融資主体補助型経営体育成支援事業に掲げるものをいう。

2 この告示において「助成対象者」とは、要綱第3の1の(1)のアに規定する助成金の交付の対象となる者をいう。

3 この告示において、「基金協会」とは、要綱第3の1の(1)のイに規定する助成金の交付の対象となる栃木県農業信用基金協会をいう。

4 この告示において「助成対象者等」とは、助成対象者及び基金協会をいう。

5 この告示において、「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、要綱及び要領並びにこの告示をいう。

(交付基準)

第3条 支援事業の助成の対象となる事業内容及び助成率は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、平成25年度の大雪により被害を受けた施設の復旧、取得又は修繕のために実施する要綱別記2の第1の2の(1)のイの(ア)のaからdまでの事業については、助成率は2分の1とする。なお、助成の対象となる被害を受けた施設(以下「被災施設」という。)が園芸施設共済に加入している場合には、助成金の額と園芸施設共済のうち特定園芸施設及び附帯施設の支払共済金に2分の1を乗じて得た額の合計額が助成の対象となる経費の2分の1を超えないものとする。

3 被災施設の撤去に要する費用又は被災施設の面積に次の表の撤去に係る助成単価を乗じて得た額のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額を前項の額に加えるものとする。なお、被災施設が園芸施設共済に加入している場合には、助成金の額と園芸施設共済のうち施設の撤去に係る支払共済金に2分の1を乗じて得た額の合計額が助成の対象となる事業に要する経費の2分の1を超えないものとする。

種類

助成単価

① 被覆材がガラスのハウス

1,200円/m2

② 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの、又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い、主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。)

880円/m2

③ 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス

290円/m2

④ 畜舎

4,500円/m2

⑤ 上記①から④の施設を自力撤去した場合

110円/m2

⑥ その他

ア 上記施設以外の施設については、上記単価に準じる(具体的には、果樹棚等は上記③又は⑤、農業用施設等は④に準じる。)ものとする。

イ ただし、上記の助成単価を超えることがやむを得ないと市が特別に認める場合は、栃木県と協議の上、市が認める額を助成単価とすることができる(自力撤去は除く。)

(平26告示99・一部改正)

第2章 助成金の交付の申請等

(対象経営体調書の提出)

第4条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、希望する事業ごとに経営体調書(要領の別紙様式第1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による経営体調書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、この経営体調書について承認を受けるため県に提出するものとする。

3 市長は、県から経営体調書の承認を受けた場合は、第1項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする助成対象者等は、要綱第3の1の(1)のアに規定する助成金の交付を申請する場合は、経営体育成支援事業(融資主体型補助事業)助成金交付申請書(様式第1号)を、要綱第3の1の(1)のイに規定する助成金の交付を申請する場合は、経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金交付申請書(様式第2号)を市長の定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項に掲げる交付申請書の一部の記載又は前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 助成対象者は、第1項の交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(助成金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、速やかに審査し、交付の決定をしたときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に経営体育成支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて助成金の交付を決定することができる。

3 市長は助成金の交付をしないものと決定したときは、不交付決定通知(様式第4号)により、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 助成金の交付の決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

第3章 支援事業の遂行等

(支援事業の遂行)

第8条 交付決定者は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行い、助成金を他の用途に使用してはならない。

(着工)

第9条 支援事業の着工は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとし、交付決定者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業着工届(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

2 助成対象者が助成金の交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した経営体育成支援事業交付決定前着工届(様式第6号)を市長に提出するものとする。なお、この場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第10条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第11条 市長は、交付決定者が提出する報告等により、交付決定者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、交付決定者が前項の指示に従わなかったときは、当該交付決定者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第12条 助成金交付の決定について第6条第1項に規定する条件を付された交付決定者は、当該の承認を受けようとする場合であって、第2条第1項に規定する助成金の交付について変更申請する場合は、経営体育成支援事業(融資主体型補助事業)助成金変更承認申請書(様式第7号)又は、経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは、経営体育成支援事業助成金変更(承認・不承認)通知書(様式第9号)により、速やかにそれぞれ当該承認の申請をした交付決定者に通知するものとする。

(竣工)

第13条 交付決定者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を経営体育成支援事業竣工届(様式第10号)により、市長に届け出るものとする。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載し、第2条第1項第1号に規定する助成金の実績を報告する場合は、経営体育成支援事業(融資主体型補助事業)助成金実績報告書(様式第11号)又は、経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金実績報告書(様式第12号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第5条第4項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第4項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第13号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(助成金の確定)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、経営体育成支援事業助成金の額の確定通知書(様式第14号)により、通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 市長は、第14条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査によりその報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付決定者に対して命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。

(助成金の交付の時期等)

第17条 助成金は、第15条の規定により確定した額を支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(助成金の交付の請求)

第18条 第15条の規定による通知を受けた交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、経営体育成支援事業助成金概算払請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第14条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により助成金の交付を受けようとする場合に準用する。

第4章 助成金の返還等

(交付の決定の取消し等)

第19条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 交付決定者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 支援事業に要する経費のうち助成金によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(交付決定者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(6) 助成金を他の用途に使用したとき。

(7) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(8) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の処分を行ったときは、助成金(全部・一部)取消通知書(様式第16号)により、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(助成金の返還)

第20条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているとき、又は交付決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の返還の命令に係る助成金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該交付決定者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 交付決定者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に当該支援事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第21条 交付決定者は、第19条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合であって、前条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。

4 交付決定者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、交付決定者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の助成金の一時停止等)

第22条 市長は、交付決定者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。

第5章 雑則

(帳簿及び書類の備付け)

第23条 交付決定者は、財産管理台帳(様式第17号)その他の当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、交付決定者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱第3の1の(1)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第24条 交付決定者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市経営体育成支援事業助成金交付要綱の規定は、平成26年2月16日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容

補助率

融資主体型補助事業

中心経営体等が農業経営の発展・改善を目的として、主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用し、事業を行う場合において、当該整備事業に係る経費からプロジェクト融資の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業とする。なお、この事業においては、農業用機械施設補助の生理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

3/10以内

追加的信用供与補助事業

支援計画に基づき、プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため。融資主体型補助事業が実施されている場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業とする。

1/2以内

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市経営体育成支援事業助成金交付要綱

平成25年12月27日 告示第187号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年12月27日 告示第187号
平成26年7月1日 告示第99号
令和4年3月30日 告示第39号
令和5年5月30日 告示第93号