○下野市環境基本計画推進委員会設置要綱
平成26年2月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 下野市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を推進し、併せて下野市の環境施策に必要な事項を調査、検討するため、下野市環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討する。
(1) 基本計画に基づく環境施策の総合調整に関すること。
(2) その他基本計画の推進に関すること。
(平28訓令20・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に、委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平29訓令16・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月6日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平27訓令9・平27訓令12・平29訓令4・平29訓令16・令6訓令8・一部改正)
副市長 市民生活部長 市民協働推進課長 総務人事課長 安全安心課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 健康増進課長 農政課長 商工観光課長 都市政策課長 管理保全課長 整備課長 企業経営課長 上下水道課長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習文化課長 文化財課長 |