○下野市新型インフルエンザ等対策会議設置要綱
平成26年3月6日
訓令第3号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等の市内発生に備えた対策の構築及び市内発生時の危機に対応するため、下野市新型インフルエンザ等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 下野市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)及び対策マニュアルの策定及び変更に関すること。
(2) その他新型インフルエンザ等の市内発生に備えた総合対策の立案に関すること。
(3) 行動計画に基づく新型インフルエンザ等の発生に備えた準備に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 対策会議に委員長及び副委員長を置き、委員長には健康福祉部長を、副委員長には健康増進課長をもって充てる。
3 委員長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第5条 第2条に規定する所掌事務について、調査、研究のため、対策会議にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、関係する部署に属する職員であって委員長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月5日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
区分 | 職名 |
委員長 | 健康福祉部長 |
副委員長 | 健康増進課長 |
委員 | 総合政策課長、総務人事課長、財政課長、安全安心課長、市民課長、環境課長、社会福祉課長、子育て応援課長、こども家庭センター長、高齢福祉課長、農政課長、都市政策課長、企業経営課長、教育総務課長、学校教育課長 |