○下野市学校食育研究委員会設置要綱

平成26年3月25日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 学校における食育の充実を目指し、学校給食を活用した実践的な取り組みを図るため、下野市学校食育研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 下野市食育推進計画の推進及び啓発に関すること。

(2) 食育推進についての調査研究及び連絡調整に関すること。

(3) 学校給食についての調査研究及び連絡調整に関すること。

(4) その他食育推進のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 栄養教諭及び学校栄養職員

(2) 給食主任

(3) 養護教諭

(4) 教育総務課職員

(5) 学校教育課職員

(6) 健康増進課職員

(7) 農政課職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は委員の互選により定めるものとし、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めた場合は、会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(下野市学校食育推進委員会設置要綱の廃止)

2 下野市学校食育推進委員会設置要綱(平成22年下野市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

下野市学校食育研究委員会設置要綱

平成26年3月25日 教育委員会訓令第3号

(平成26年4月1日施行)