○下野市産業振興計画策定委員会設置要綱
平成26年4月24日
告示第67号
(設置)
第1条 下野市の地域産業の振興に関し、長期的な視点で戦略的な取り組みを定める下野市産業振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、下野市産業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の素案を作成し、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内の関係団体を代表する者
(3) 市内の事業所を代表する者
(4) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は市長が招集する。