○下野市産業振興計画策定委員会設置要綱

平成26年4月24日

告示第67号

(設置)

第1条 下野市の地域産業の振興に関し、長期的な視点で戦略的な取り組みを定める下野市産業振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、下野市産業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の素案を作成し、市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内の関係団体を代表する者

(3) 市内の事業所を代表する者

(4) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は市長が招集する。

下野市産業振興計画策定委員会設置要綱

平成26年4月24日 告示第67号

(平成26年4月24日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年4月24日 告示第67号