○下野市指定等文化財保存管理等事業補助金交付要綱

平成26年5月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定等文化財の保護を図るため、指定等文化財の所有者等に対し、その保存管理等事業に要する経費負担を軽減することを目的として交付する下野市指定等文化財保存管理等事業補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「指定等文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、栃木県文化財保護条例(昭和35年栃木県条例第20号)及び下野市文化財保護条例(平成18年下野市条例第90号)により指定されたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、指定等文化財の所有者、管理者及び指定等文化財を所有又は管理する団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に定める事業とする。

(1) 下野市指定文化財保存事業

(2) 下野市登録文化財保存事業

(3) 国・県指定文化財保存事業

(4) その他市長が必要と認めた保存事業

(補助対象経費及び補助率)

第5条 補助金の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助率等

下野市指定文化財保存事業

修理

保存管理

補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限を30万円とする。

下野市登録文化財保存事業

修理

保存管理

補助対象経費の10分の1以内の額とし、上限を5万円とする。

国・県指定文化財保存事業

修理

保存管理

補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限を30万円とする。

その他市長が必要と認めた保存事業

修理

保存管理

市長が相当と認める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 設計図

(3) 現況写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金交付決定通知(様式第2号)により、その決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を行わないときは、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金不交付決定通知(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、交付申請書の内容を変更させ、又は補助事業完了後の当該指定等文化財の公開その他の条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 第7条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金取下申請書(様式第4号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその理由を付して、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金変更等交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の経費の配分又は内容を変更(市長が認める軽微なものを除く。)しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助金等の交付決定の内容、又はこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定、又はこれに付した条件を変更した場合は、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金変更交付決定通知(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、決定後の事情の変更等により次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、第4号又は第5号に該当する補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(4) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(5) 補助事業者がその責めに帰すべき事由によらないで、補助事業を遂行することができなくなった場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定及びこれに付した条件を変更し、又は取り消した場合は、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金交付取消決定通知(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、1月以内に下野市指定等文化財保存管理等事業補助金に係る実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金確定通知書(様式第9号。以下「補助金確定通知書」という。)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための必要な措置(以下「是正」という。)を講ずることを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定に基づき、市長が当該補助事業者に事業の是正を命ずるときは、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金に係る補助事業是正命令書(様式第10号)により通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき、補助事業者が是正したときは、第10条の規定を準用する。

(補助金の請求)

第15条 補助事業者は、補助金確定通知受領後、規則第18条に規定する補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の交付を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求書の内容を確認し、特に問題がないと認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付の特例)

第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、下野市指定等文化財保存管理等事業補助金概算(前金)払請求書(様式第11号)に交付決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類及び帳簿等を整理しなければならない。

2 前項の証拠書類及び帳簿等は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市指定等文化財保存管理等事業補助金交付要綱

平成26年5月1日 告示第72号

(令和5年6月1日施行)