○下野市金婚夫婦祝福要綱

平成26年7月1日

告示第96号

下野市金婚夫婦祝福要綱(平成23年下野市告示第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、結婚以来50年の永きに渡り、互いにいたわり合い、励まし合い、苦楽を共にし、家庭の隆昌及び社会に貢献した夫婦を祝福し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民票に記載されている者

(2) 当該年の1月1日から12月31日までに、婚姻届出の日から50年以上の婚姻関係を持続している者

(3) 過去において下野市金婚夫婦祝福を受けていない者

(平29告示148・一部改正)

(贈呈)

第3条 贈呈品は、慶祝状及び記念品とする。

(贈呈の時期)

第4条 贈呈の時期は、毎年老人週間に行われる敬老行事において行うものとする。ただし、その他市長が必要と認めたときに行うことができる。

(申込み)

第5条 金婚祝福を受けようとする者は、金婚夫婦祝福申込書兼戸籍簿確認同意書(別記様式。以下「申込書」という。)により当該年の7月末日までに市長に申し込むものとする。

(該当者の決定)

第6条 市長は、申込書に基づき戸籍簿の確認のうえ、該当者を決定するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年11月21日告示第148号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

画像

下野市金婚夫婦祝福要綱

平成26年7月1日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成26年7月1日 告示第96号
平成29年11月21日 告示第148号
令和4年3月30日 告示第39号