○下野市建設工事発注担当者会議要領

平成26年6月18日

訓令第20号

(設置)

第1条 下野市が発注する建設工事等(以下「建設工事等」という。)の担当者の緊密な連携により、適正で効果的・効率的な工事の設計、発注及び完成を図るため、下野市建設工事発注担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。

(平27訓令28・一部改正)

(所掌事項)

第2条 担当者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市発注建設工事の連絡調整に関すること。

(2) 下野市公共工事コスト縮減プログラムに関すること。

(3) 市発注建設工事の建設発生土の調整に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要と認めること。

(平27訓令28・全改)

(構成)

第3条 担当者会議は、別表に掲げる建設工事等に関わる所管課等に属する者のうち、それぞれの長が指名する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(平27訓令28・一部改正)

(座長及び副座長)

第4条 担当者会議には、座長及び副座長を置く。

2 座長は、構成員の互選によるものとし、副座長は座長が指名する。

3 座長は、担当者会議を総括する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平27訓令28・一部改正)

(会議)

第5条 担当者会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して会議への出席を求めることができる。

3 会議は、分野別等で協議する必要があるときは、部会を設けることができる。部会の運営については座長の定めるところによる。

(平27訓令28・一部改正)

(庶務)

第6条 担当者会議の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(平27訓令9・平27訓令28・一部改正)

(その他)

第7条 担当者会議で取り扱った事項のうち、全庁的な調整、推進及び情報連絡等の必要がある事項は、庁議において報告し、又は審議するものとする。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は座長が別に定める。

(平27訓令28・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27訓令28・全改)

農政課長が指名する者 若干名

建設課長が指名する者 若干名

都市計画課長が指名する者 若干名

区画整理課長が指名する者 若干名

水道課長が指名する者 若干名

下水道課長が指名する者 若干名

教育総務課長が指名する者 若干名

その他市長が必要と認める者

下野市建設工事発注担当者会議要領

平成26年6月18日 訓令第20号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第1章
沿革情報
平成26年6月18日 訓令第20号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成27年12月1日 訓令第28号