○下野市空き店舗活用事業奨励金交付要綱

平成26年7月16日

告示第102号

下野市空き店舗等活用奨励金交付要綱(平成18年下野市告示第56号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、閉鎖された店舗を直接事業の用に供して、商業等の事業を開始した者に、空き店舗活用事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、本市における事業再開の意欲の高揚を図り、もって市内商業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「空き店舗」とは、かつて事業の用に供され、その後、移転、閉店等により閉鎖され3月以上事業の用に供されていない店舗で、市長が認めるものをいう。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、事業を開始した月から1年間に限り、対象物件に係る賃借料(敷金、礼金、消費税その他これらに類するものを除く。)の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該奨励金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する奨励金については、60万円を限度とする。

3 奨励金の交付は、6月ごとに交付するものとする。

(令4告示78・一部改正)

(奨励金の受給資格の認定申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、交付申請を行う前に、空き店舗活用事業奨励金受給資格認定申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、奨励金受給資格者の認定を受けなければならない。

(1) 空き店舗に係る賃貸借契約書の写し

(2) 空き店舗に係る契約金の領収書の写し

(3) 空き店舗の位置図

(4) 事業開始前の店舗外観及び内観の写真

(5) 誓約書(様式第2号)

2 前項に規定する申請は、事業開始前に行うものとする。ただし、事業開始後であっても2月以内であれば、申請することができる。

(令5告示70・一部改正)

(認定者の要件)

第5条 奨励金受給資格者の認定を受ける者(以下「認定者」という。)は、次の要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 市内において空き店舗を賃借して事業を開始する者。ただし、空き店舗の所有者(所有者が法人である場合には、その法人の役員等である者)と当該空き店舗を賃借する者(賃借する者が法人である場合には、その法人の役員等である者)が同一の者又は配偶者若しくは3親等以内の親族でないこと。

(2) 1年以上営業を継続できる者

(3) 現に市内で営業している店舗を閉鎖し、又は事業開始後に閉鎖する予定でないこと。

(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の業務を営む者

(6) 市税及び公共料金(上下水道料金等市に納付すべきもの)を完納している者

(7) 市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのない者

(平28告示31・令4告示78・令5告示70・一部改正)

(受給資格の認定等)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する申請があったときは、これを審査し、奨励金受給資格認定の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、奨励金受給資格を認定したときは空き店舗活用事業奨励金受給資格者認定書(様式第3号)により、奨励金受給資格を認定しないときは、空き店舗活用事業奨励金受給資格者不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、認定者が前条各号のいずれかに該当しなくなったときは、奨励金受給資格の認定を取り消すことができる。

(平28告示31・令5告示70・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第7条 認定者が奨励金の交付を受けようとするときは、事業開始の月から6月経過した後及び1年を経過した後に、次に掲げる書類を添えて空き店舗活用事業奨励金交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(1) 空き店舗に係る直近の6月分の家賃の領収書の写し

(2) 申請日直近の店舗外観及び内観の写真

(3) 事業開始届(様式第6号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による添付書類のうちの同項第2号及び第3号については、1年を経過した後の申請時には添付を要しない。

(平28告示31・令4告示78・令5告示70・一部改正)

(交付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の適否を決定し、空き店舗活用事業奨励金交付決定通知書(様式第7号)により認定者に通知するものとする。

(令4告示78・一部改正)

(奨励金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた認定者は、空き店舗活用事業奨励金請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(令4告示78・一部改正)

(交付決定の取り消し等)

第10条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 第5条各号のいずれかに該当しなくなった者

(2) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受けた者

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市空き店舗活用事業奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る空き店舗活用事業奨励金について適用し、同日前の交付申請に係る空き店舗活用事業奨励金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市空き店舗活用事業奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の認定申請に係る下野市空き店舗活用事業奨励金について適用し、同日前の認定申請に係る下野市空き店舗活用事業奨励金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の下野市空き店舗活用事業奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示70・全改)

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(令5告示70・追加)

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(令5告示70・旧様式第2号繰下)

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(令5告示70・旧様式第3号繰下)

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(令5告示70・全改)

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(令4告示78・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令4告示78・旧様式第6号繰下)

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(平28告示31・一部改正、令4告示78・旧様式第7号繰下、令5告示93・一部改正)

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下野市空き店舗活用事業奨励金交付要綱

平成26年7月16日 告示第102号

(令和5年6月1日施行)