○下野市本場結城紬振興協議会補助金交付要綱

平成26年7月16日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、重要無形文化財及び伝統工芸品に指定されている結城紬の技術や伝統文化の存続・継承を図り、産業の振興を図るため、下野市本場結城紬振興協議会へ補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、下野市本場結城紬振興協議会の活動に要する経費の全部又は一部とする。

(補助額)

第3条 補助額は、予算の範囲内で市長が定める。

(平29告示35・一部改正)

(実績報告)

第4条 規則第13条の規定による補助事業等実績報告書に添える書類は次に掲げるものとし、提出期日は交付決定があった日の属する翌年度の4月30日までとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平29告示35・旧第5条繰上)

(補助金の確定)

第5条 市長は、前条により補助事業等実績報告書の提出を受けた場合は、これを審査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、下野市本場結城紬振興協議会補助金交付額確定通知書(別記様式)により、通知するものとする。

(平29告示35・旧第6条繰上)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示35・旧第7条繰上)

この告示は、平成26年7月16日から施行する。

(平成29年3月23日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平29告示35・一部改正)

画像

下野市本場結城紬振興協議会補助金交付要綱

平成26年7月16日 告示第109号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年7月16日 告示第109号
平成29年3月23日 告示第35号